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弁護士 浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。
企業の労働問題について、豊富な経験を有する。

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団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

団体交渉の対応を弁護士に依頼し、適切に対応することは、会社側に有利な解決を得るためにとても役立ちます。

団体交渉では、憲法・労働組合法により保障された組合側の権利を遵守しながら戦わなければならないため、交渉テクニック・ノウハウが必須だからです。特に、合同労組(ユニオン)が申し入れる敵対的な団体交渉で、個別労使紛争を解決しようとするとき、その注意点やポイントは、労働審判や訴訟における解決と似ています。

団体交渉の対応を弁護士に依頼すれば、労働組合対応の窓口としてやりとりを代わりに行ってもらい、団体交渉当日は参加・同席してサポートしてもらうことができます。その結果、臨機応変な法的アドバイスにより解決を早めたり、不当要求を拒否したり団体交渉を適切に打ち切ったりする効果が期待できます。

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。
企業の労働問題に豊富な経験を有する。

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団体交渉対応を弁護士に依頼するメリット

団体交渉を突然に申し入れられてしまったとき、対応に困り、ご相談いただくことがよくあります。労働組合は、はじめての団体交渉だからといって容赦はしません。団体交渉の独特の雰囲気に飲まれたり、焦ったりしていると、いつのまにか交渉は終了し、組合側にとって有利な合意を締結させられてしまいます。

最近では、会社内に労働問題が起こったとき、弁護士、労働基準監督署に並ぶ第三の手段として、合同労組(ユニオン)への駆け込みが選択されることが少なくなく、社内に労働組合がなくても、労働組合対策・団体交渉対応は必須の課題なります。

まず、団体交渉に対応する際には、次の手順で対応いただく流れとなります。弁護士に依頼いただいたときにも、この流れにそって順番に検討していくのが基本となります(詳細は各リンク先へ)。

団体交渉への対応を弁護士に依頼することには、次のメリットがあります。

団体交渉対応を弁護士に依頼するメリット
団体交渉対応を弁護士に依頼するメリット

団体交渉に参加・同席してもらえる

団体交渉当事者は、会社と組合ですが、当事者から委任権限を受けた者もまた、参加者・交渉担当者となることができます。そのため、弁護士が団体交渉に参加・同席することが可能です。

特に、合同労組(ユニオン)から申し入れられた団体交渉で、かつ、労働者との個別労使紛争の解決が議題となっているとき、感情的な議論が白熱すると、暴言・罵倒・怒号が飛び交ったり、組合から恫喝を受けてしまったりすることがあります。このようなとき、会社の人だけで参加して、持ち帰り検討しようとしても組合から強い追及を受けてしまいます。

弁護士が参加・同席することで、法的なアドバイスについてその場でサポートを受けることができ、臨機応変な対応により、問題解決を早められる効果があります。

団体交渉における弁護士の役割

団体交渉では、弁護士はとても重要な役割を果たします。団体交渉における弁護士の役割は、当日の参加・同席にとどまらず、団体交渉を含めた労働組合対応の全般に及びます。

不当労働行為のリスクを回避できる

労働組合法7条では、正当な理由のない限り、会社は団体交渉の申し入れを拒絶できないことが定められています。これを、団体交渉拒否の不当労働行為の禁止といいます。その他に、組合員であること等を理由に不利益な扱いをする不利益取扱い、労働組合に影響を与えるような働きかけをする支配介入をあわせ、3種類の不当労働行為が禁止されています。

不当労働行為とは
不当労働行為とは

そのため、会社は、組合が申し入れてきた団体交渉に応諾する義務があり、かつ、誠実に交渉する義務があります。誠実交渉義務とはつまり、団体交渉に応じたとしても、実際には席についただけでまともな交渉をしなかったり、十分な説明をしなかったりしたとき、やはりそれは団体交渉に応じないのと同じことだとして違法と評価するという意味です。

不当労働行為となってしまうと、労働委員会に救済命令を下されて、不当労働行為となった懲戒処分や解雇等が無効となってしまったり、損害賠償命令を受けてしまったり謝罪を命じられたりするおそれがあります。

団体交渉を有利に進められる

団体交渉への対応を弁護士に依頼すると、組合との交渉窓口を弁護士が対応し、会社への直接の連絡をしないよう要求することができます。そのため、法的に認められづらいような組合側の不当要求を制限することができます。団体交渉に応じる義務があるからといって、労働組合の言うなりになる必要はなく、組合の要求を受け入れなければならないわけではありません。

一方で、団体交渉はその名のとおり「交渉」であり、法律に明確なルールがあるわけではなく、交渉テクニックを駆使しなければ、法律に定められた以上のリスクを負ったり、問題を悪い方向に拡大してしまうおそれがあります。

この点で、交渉業務に特化し、団体交渉の経験を豊富に有する弁護士に代理人として対応してもらうことで、組合とのときには荒っぽい交渉ごとにも負けないようにすることができます。弁護士が正しい対応をすることで、ストライキ(争議行為)ビラまきといった脅しに屈することもなくなります。

チェックオフユニオンショップ、掲示板利用・事務所貸与等の便宜供与についても、基本的に会社の承諾がなければ実現しないものであるため、組合からどれほど強く要求されても従う必要はありません。

法律に従った相場どおりの解決となる

労働組合側には労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)による強い権利保護がある一方で、会社側にも経営三権(人事権・業務命令権・施設管理権)が認められています。経営三権をしっかり理解し、義務的団交事項以外の団体交渉についてはしっかりと拒否するといった適切な対応を行うことが重要です。

経営三権とは
経営三権とは

法律を熟知した弁護士に団体交渉対応・労働組合対策を依頼いただくことで、法律に従った相場どおりの解決となることが期待できます。労働組合からの提案が法律を超えたものであるとき拒否したり、提案に隠された落とし穴をあらかじめ見抜いたりしてくれます。

合同労組(ユニオン)の申し入れてくる団体交渉のほとんどが、ある労働者と会社との労働問題、つまり、個別労使紛争の解決にあるため、団体交渉の解決にも、よく問題となる未払残業代、不当解雇、ハラスメント(セクハラ・パワハラ等)といった重要な労働法の知識が必要となります。

団体交渉対応に強い弁護士の選び方

団体交渉対応・労働組合対策についてお悩みのときの、弁護士の選び方の基準について解説します。

団体交渉対応・労働組合対策は、労働問題の中でも特殊なケースであるといえます。労働審判や訴訟等、労働問題を解決する他の手段が、法律や証拠に基づいて決着するものであるため、知識によって解決することが容易なのに対して、団体交渉対応・労働組合対策は、交渉テクニックやノウハウに依存する部分が大きく、経験、解決実績が物を言うからです。

団体交渉を解決した実績を多く有する弁護士に相談することで、労働問題のスムーズな解決に資することができます。

団体交渉対応に強い弁護士の選び方
団体交渉対応に強い弁護士の選び方

団体交渉の解決実績が豊富

団体交渉には1つとして同じものはありません。団体交渉の議題となる労働問題の豊富さはもちろんのこと、団体交渉はあくまで話し合いであり決まった流れというものはないため、労働組合側の対応によって臨機応変かつ柔軟に対応していかなければならないからです。

このように法的に明確なルールや、決まったマニュアルがない団体交渉対応・労働組合対策の分野で、会社側に有利な解決を得るためには、これまでに団体交渉について解決した実績を豊富に有している必要があります。

当事務所では、多くの団体交渉に会社側の代理人として参加・同席し、解決に導いてきた実績があります。また、その後も顧問弁護士として、労働問題の改善、法令遵守(コンプライアンス)のサポートをしながらお付き合いを継続している企業が多くあります。

当事務所での解決事例の一旦は、下記リンク先をご参照ください。また、法律相談をしていただければ、弁護士としての守秘義務に反しない範囲で、過去の解決事例に照らした具体的なアドバイスを提供します。

労働問題の法律・裁判例の知識が豊富

団体交渉は、憲法・労働組合法に守られた労働組合の権利を意識しながら対応しなければならず、この点で、通常の交渉よりも気を使います。とはいえ、労働組合の権利といえども限界があり、正当な組合活動しか保護の対象とはなっていません。そのため、法律に反するような不当要求は断固拒否するのが正しい対応です。

この点で、労働組合から提案された要求が、法律の枠外のものであって拒否して良いのか、それとも、会社が改善、是正しなければならないものなのかを理解して対応する必要があり、そのためには、労働問題の法律・裁判例に関する知識がなければ判断ができません。

会社が改善、是正しなければならない労働問題なのに、労働組合が強い態度で伝えてきたことに反発して拒絶してしまえば、団体交渉拒否の不当労働行為となってしまう上、その労働問題についても、未払残業代請求、不当解雇の撤回要求、ハラスメントの慰謝料請求等といったように問題が拡大していきます。

当事務所では、団体交渉対応・労働組合対策はもちろん、労働審判や訴訟等、他の労働問題についてもこれまで数多く取り扱っており、豊富な経験と解決実績があります。

徹底して会社側視点に立ってくれる

団体交渉対応・労働組合対策では、そもそも労働組合法が、組合に対して権利を保障していることから、不利な状況から交渉をスタートさせなければなりません。そのため、労働問題について議論をするにあたっても、会社側にとって有利な解釈を頭に入れて検討しなければ、打ち負かされてしまいます。

特に、団体交渉の席上では、臨機応変なアドリブが要求される場面が多く、労働組合からの労働者側有利な法解釈に対して、適切に切り返していかなければ、議論をコントロールされてしまいかねません。この点は、交渉テクニックやノウハウが生きてくるのです。

団体交渉に会社側で対応する弁護士は、常に会社側の立場から労働問題を検討し、反論していくことが必須となります。

当事務所では、代表弁護士が会社側の労働問題を取り扱う大手事務所出身であり、独立開業後も法律事務所の経営者として、労働問題に注力しており、会社側の方の気持ちをよく知り、親身に相談をお聞きします。また、会社側の問題を総合的に解決するため、社労士等の他士業との連携をとっています。

即座に対応してくれる

団体交渉は、会社側が問題を認識できた頃には、あまり時間的余裕がないことがほとんどです。団体交渉で、労働組合が申入れを行ってくる頃には、組合側では十分な準備をしている一方で、会社には十分な検討時間を与えず、誤った判断をさせたり要求を強引に通そうとしたりと仕向けてくるからです。

そのため、会社側で団体交渉対応・労働組合対策を行うとき、短い準備期間で組合に立ち向かうため、弁護士を依頼するときにも、すぐに対応してくれて、機敏に動いてくれる弁護士でなければ有利な解決は望めません。

当事務所では、相談予約のお問い合わせには、24時間以内に必ずお返しするよう心がけております。また、団体交渉対応のご依頼については、最短で即日対応が可能な体制を整えています。もちろん、準備期間が短いときでも、重要な事前準備、資料の読み込み等は徹底して行います。

団体交渉対応を弁護士に依頼する流れ

当事務所に団体交渉対応・労働組合対策をご依頼いただきたときは、次のような手順で進んでいきます。

STEP
法律相談

労働組合は、憲法・労働組合法による手厚い権利保障を受けるため、会社側でこれに対抗するためには、団体交渉を数多く経験した弁護士によるアドバイスが有効です。

団体交渉は、通常の話し合いとは一風変わった流れで進むため、やってはいけない禁止事項が多くあります。団体交渉対応を実際にお任せいただく場合だけでなく、会社で担当するときは顧問弁護士に対応してもらうときにも、セカンドオピニオンとして当事務所の法律相談を活用していただくことができます。

初回の法律相談から、会社側の視点で親身にお話をお聞きし、団体交渉をうまく解決するためのノウハウを伝授します。

STEP
書面作成・事前打ち合わせ

団体交渉対応・労働組合対策をお任せいただいたときは、早速、重要な事前準備を行います。団体交渉の多くは、交渉当日より以前に行う戦略立案が重要となります。

具体的には、労働組合から送付されてきた団体交渉申入書を精査し、会社側の回答書を作成します。回答書を作成する際には、会社側の視点から戦略的に考えた団体交渉の開催日時・開催場所・会社側の参加者を組合側に伝えます。

会社側の参加者が決定したら、実際に参加する人たちで、団体交渉の直前に打ち合わせを行い、団体交渉の雰囲気や進め方、流れ、参加者の役割や発言のしかた等について注意事項を説明します。

STEP
団体交渉への参加・同席

ご相談をお聞きし、弁護士が団体交渉に参加・同席するほうが解決につながりやすいと判断するときには、団体交渉の当日に弁護士が参加・同席し、議論をリードしたり組合に反論したりして、団体交渉を有利に進めることができます。

団体交渉前の事前の組合との調整についても、弁護士が窓口となって代わりに行うため会社にストレスを与えたり、他の社員に問題が波及してしまったりすることを防げます。

STEP
不当労働行為救済申立事件への対応

労働組合法において、会社が組合を敵視し、不利益を与えることが禁じられています。このような行為を不当労働行為といい、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入の3種類があります。団体交渉で組合側の要求が通りづらくなると、不当労働行為だとの指摘を受け、労働委員会へ、不当労働行為救済申立事件を起こされてしまうことがあります。

団体交渉段階から弁護士に依頼いただいていたときは、不当労働行為救済申立事件についても、十分に事実関係を把握した状態でお任せいただくことができます。

申し入れられた団体交渉への対応が遅れると、結果的に団体交渉が開催されたとしても、団体交渉拒否の不当労働行為だとの指摘を受けてしまうことがあります。組合側からすれば、「労働者は権利を侵害されており、すぐに対応してもらわなければ損失が拡大する」というわけです。そのため、申入れを受けたら即座に相談するのがベストなタイミングといえます。

団体交渉を申し入れられてから対応にかかる期間については、下記解説をご参照ください。

団体交渉の解決にかかる期間

団体交渉対応を弁護士に依頼するときかかる費用

最後に、団体交渉対応を弁護士に依頼するときかかる費用について解説します。

団体交渉を弁護士に依頼するとき、解決までにかかる期間にもよりますが、着手の際にかかる「着手金」と、解決の際にかかる「報酬金」をあわせて、おおよそ60万円〜100万円程度が目安となります。

当事務所では、明朗会計を心がけ、法律相談時に相談内容を詳しくお聞きし、これに応じた見積もりをするようにしております。なお、予想外の追加費用が発生しないよう、当事務所では団体交渉の費用について定額制で定めています。実際にかかる弁護士費用は、次のとおりです。

着手金 40万円
報酬金 40万円

弁護士費用については下記リンクでわかりやすく解説していますので、ぜひご参照ください。なお、団体交渉対応・労働組合対策と同時に、顧問弁護士契約を締結するときは、着手金等について顧問割引が適用されます。

なお、費用の観点から見て、事情にあわせた適切なサポートをご提案します。

労働組合が敵対的で、ある労働者との間の個別労使紛争が議題となっているようなケース、例えば、合同労組(ユニオン)から申し入れられる団体交渉では、弁護士が団体交渉に参加・同席することを強くおすすめしています。

これに対して、労働組合が会社に協調的だったり、定期的に団体交渉が行われて円満な話し合いが期待できたりといったケースでは、弁護士が同席するのではなく、顧問弁護士として契約し、後方支援に徹するほうが最適なケースもあります。

まとめ

団体交渉対応・労働組合対策は、できるだけ早めに弁護士にご依頼いただくことが有効です。まずは、法律相談だけでも、会社有利に進めるためのノウハウやヒントをお伝えすることができますので、お気軽にお問い合わせください。

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