弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題・企業法務を専門的に取り扱っています。
そのため、特に相談、お問い合わせの多い労働事件については、企業側(会社側)に有利な解決方針が、ある程度予想できるため、ご費用について定型的に定めています。
労働問題・企業法務の中でも、特にご相談の多い、労働審判、団体交渉(組合対応)、顧問弁護士についての弁護士費用について、解説していきます。
注意ポイント
この解説に記載されている弁護士費用は、あくまでも、典型的なケースを想定したものです。
難解な事案であったり、業務量が多くなる複雑な事案であったりする場合、別途のお見積りとなる場合があります。
別途のお見積りとなる場合であっても、ご契約いただく前に、弁護士から、費用のお見積りと、そのようなお見積りとなる理由について、丁寧に説明差し上げます。
法律相談料
当事務所へのはじめてのご依頼は、まずは法律相談を受けるところからはじめていただきます。
ご依頼いただく方の中には、「最初から依頼を決めているから、法律相談は必要ない。」という方や、「まずはメールや電話で話を聞いてほしい。」という方もいます。
しかし、会社側(企業側)の労働問題を解決するのに必要な情報はとても多いことが通常であり、まずは法律相談で丁寧にヒアリングをしなければ、根本的な労働問題を特定することすら困難です。
このように、労働問題を会社側(企業側)において解決する際には、法律相談が非常に重要であることから、当事務所では、じっくりと時間をかけてお話をきく機会を重視しています。
当事務所の、労働問題についての法律相談料は、次のとおりです。
法律相談料 | |
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初回の法律相談 | 1万円/1時間 |
追加の法律相談 | 5000円/30分 |
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ご相談の流れは、こちらをご覧ください。
弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ...
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相談料無料でない理由
法律問題にお悩みで、弁護士をお探しの方の中には、「法律相談料は無料」という広告を目にした方もいるのではないでしょうか。
確かに、法律相談を無料で実施している事務所もありますが、当事務所が、法律相談料を有料としている理由は次のとおりです。
- 「相談料無料」だと、儲かる案件に注力しがちですが、当事務所では、すべての企業(会社)の力になりたいと考えています。
- 「相談料無料」だと、非常に重要な機会である初回相談のヒアリングが不足するおそれがあります。
- 顧問先企業に、有料で法律相談サービスを提供しており、これと同品質のサービスを初回から提供しています。
労働審判の弁護士費用
労働審判のご依頼をいただく場合には、当事務所では「定額報酬制」を採用しています。
「労働問題は、会社側は負けるしかないのではないか。」、「労働基準法は労働者が有利だ。」と聞いたことがあるのではないでしょうか。
実際、労働審判になった場合、会社側に厳しい判断となることもあります。
当事務所では、労働審判をご依頼いただく場合に、その結果がどのようなものであっても、また、労働審判にどれほどの困難が伴おうとも、ご費用を「定額」とすることで、労働審判が少しでも会社の負担とならないよう配慮しました。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事案簡易な事件 | 40万円 | 無料 |
通常の事件 | 50万円 | 無料 |
残業代請求の減額、解雇の有効確認など、著しい成果があがった場合には、別途報酬金をいただく場合があります。
ポイント
当事務所では、労働審判を依頼していただく場合に、こちらに記載されている以外の「日当」などが生じることはありません。
労働審判は、原則として3回までの期日で終了するものとされており、当事務所の弁護士費用は、3回の期日分の「日当」を含んでいるからです。
当事務所が「定額報酬制」の費用を採用しているのは、終了時の「報酬金」はもちろん、期日ごとの「日当」などで、結果的に弁護士費用が多くかかってしまった、ということを避けるためです。
明記されていない弁護士費用が多くかかる法律事務所には、お気を付けください。
団体交渉(組合対応)の弁護士費用
団体交渉のご依頼をいただく場合には、当事務所では、労働審判と同様に「定額報酬制」を採用しています。
団体交渉においても、労働問題における会社側(企業側)の勝利とは、必ずしも「お金をたくさん獲得すること。」だけにとどまらないからです。
結果によっては、会社が多くの経済的利益を得ることができれば、弁護士費用は「定額報酬制」のほうが安くなるかもしれません。
しかし当事務所は、それでも、団体交渉のご依頼について、「定額報酬制」が、会社側(企業側)の利益に合致すると考えて、この費用体系を採用しています。
着手金 | 報酬金 | 日当 | |
---|---|---|---|
事案簡易な事件 | 40万円 | 無料 | 出席1時間あたり3万円 |
通常の事件 | 50万円 | 無料 | 出席1時間あたり3万円 |
弁護士が出席する団体交渉では、交渉時間はおおむね2時間以内となるのが一般的です。
顧問弁護士の顧問料
「顧問弁護士」とは、当事務所の弁護士が、顧問先企業のアドバイザーとなり、日常的な法律問題、経営問題について、アドバイスを差し上げるサービスです。
労働問題だけでなく、企業法務について、弁護士からきめ細やかなアドバイスを受けたいとご希望の会社の場合、顧問契約がお勧めです。
顧問弁護士をつけるべきか、単発の事件についてご依頼をいただくべきかは、会社の状況によって異なるため、初回の法律相談でヒアリングし、わかりやすくお見積りいたします。
顧問弁護士は、信頼関係による、長期的な関係です。
顧問弁護士となることによって、当事務所の弁護士が、単なる「外注業者」ではなく、会社の発展に貢献するパートナーとしての役割が期待できます。
労働問題だけでなく、会社経営において起こる法律問題について、起こる前から事前にリスク管理し、予防をするためのアドバイスをいたします。
なぜ顧問契約が必要??
企業側(会社側)の労働問題を解決するとき、弁護士として考えるべきことは、目の前の事件を解決することだけではありません。
この点が、他の企業法務と、企業側(会社側)の労働問題との大きな違いです。
労働問題は、会社が継続する限り、ずっと続くのであって、改善・是正をしなければ、同じ問題が何度も起こり続けるからです。
そのため、この事件について最良の解決ができたとしても、その問題解決の過程で、会社にとって正しい状態へと導く必要があります。これが「顧問弁護士」のサービスなのです。
プランA | プランB | プランC | |
---|---|---|---|
業務時間 | 5時間 | 10時間 | 無制限 |
他士業の紹介 | ○ | ○ | ○ |
優先相談 | ○ | ○ | ○ |
電話・メール相談 | ○ | ○ | ○ |
従業員・家族の相談 | ○ | ○ | ○ |
深夜緊急対応 | ○ | ○ | ○ |
簡易な契約書作成 | 1通程度まで | 2通程度まで | 5通程度まで |
弁護士費用割引 | 10% | 15% | 20% |
月額費用 | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
ポイント
上記の顧問料の表は、あくまでも「基本プラン」です。
当事務所では、「顧問弁護士」のサービスは、顧客企業と顧問弁護士との信頼で成り立っていると自負しております。
お客様のニーズに合わせたプランを、オーダーメイドでご用意することが可能ですので、ご希望がございます場合には、お申し付けください。
その他の事件の弁護士費用
労働問題以外の、一般的な民事事件や企業法務についても、お取り扱いしております。
当事務所では、労働問題以外の事件については、次の通り、日本弁護士連合会の旧報酬基準にしたがって算出することを基本としています。
詳しくは、初回の法律相談にて、弁護士におたずねください。