労働組合対応・団体交渉対応を行うにあたって、労働委員会と、そこで行われる手続に関する理解は非常に重要となります。
労働委員会で行う手続きによって集団的労使紛争(労働組合と会社との紛争)を解決できることが、労働組合が労使紛争を解決するための大きな手段となるためです。
労使間で起こった紛争が、労働組合、会社との、団体交渉による自主的な話し合いでは解決しきれないとき、労働委員会の手続で解決することには、会社側(企業側)にとっても大きなメリットがあります。
そこで今回は、労働委員会の役割、労働委員会で行われる手続(不当労働行為の救済、あっせん・調停・仲裁)について、労働組合対応・団体交渉対応を得意とする弁護士が解説します。
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目次
浅野英之
弁護士法人浅野総合法律事務所、弁護士の浅野です。
労働組合から、団体交渉において「不当労働行為なので、労働委員会に救済申立てをする」といわれ、突然のことに驚く会社の方も多いのではないでしょうか。
しかし、労働委員会と、そこで行われる手続について正しく理解することで、労働委員会における救済申立てなどの手続を、会社側(企業側)にとってもメリットのある利用をすることができます。
労働委員会とは?
労働委員会とは、労働組合と使用者(会社)との間の紛争、いわゆる「集団的労使紛争」を、中立かつ公平な立場で判断し、解決するための行政機関をいいます。
労働委員会の種類
労働委員会には、次の2つがあります。
ポイント
- 都道府県労働委員会(地労委)
:都道府県ごとに設置されており、各都道府県内の、集団的労使紛争について、不当労働行為の救済、団体交渉の調整などを行う労働委員会 - 中央労働委員会(中労委)
:東京に「本局」、大阪に「西日本地方事務所」を置き、2つ以上の都道府県にまたがる集団的労使紛争、全国的に重要な集団的労使紛争の解決や、都道府県労働委員会の不当労働行為救済についての処分に対する再審査を行う労働委員会
労働委員会の独立性
労働委員会は、上記2つのいずれも、行政機関ではあるものの、労働問題を中立かつ公平に解決する必要があります。
そのため、労働委員会は、都道府県知事、内閣や大臣などからの一定の独立性を担保されています。
労働委員会の業務
労働委員会は、主に集団的労使紛争の解決を目的としています。つまり、労働組合と使用者(会社)との間の争いの解決が主目的です。
その中でも、労働委員会の重要な業務は、次の2つに分けることができます。
ポイント
- 不当労働行為の救済
:会社側(企業側)が労働組合に対して行うことが禁止されている不当労働行為(不利益取り扱い、団体交渉拒否、支配介入)の有無を判断し、救済命令を下す手続 - 労働争議の調整
:団体交渉による解決が困難な場合に労働委員会が労使間を取り持つ手続で、その内容によってあっせん、調停、仲裁の3種類の手続がある
なお、あっせん、調停、仲裁という、3種類の労働争議の調整方法の違いは、次のとおりです。「あっせん<調停<仲裁」の順に、当事者に対する拘束力の強い手続となります。
担当者 | 内容 | |
---|---|---|
あっせん | あっせん員 | 団体交渉や労使双方の主張を調整し、あっせん案を提示することがある。 |
調停 | 調停委員会 | 調停案を提示し、労使双方に受諾を促す。 |
仲裁 | 仲裁委員会 | 法的拘束力を有する仲裁規定を定める。 |
労働委員会の構成員
労働委員会は、性質の異なる3種類の委員によって構成されています。3種類の委員は「公益委員」、「労働者委員」、「使用者委員」といい、その違いは、次のとおりです。
手続によって、関わる委員の種類と数は変わりますが、まずは、この3種類の委員の違いについて理解をすることが大切です。
公益委員 | 公平中立な判断権者となる委員であり、労働法に関連する学識経験者、弁護士などから選任される委員です。 |
---|---|
労働者委員 | 労働者側(労働組合側)を代表する委員であり、労働組合役員などから選任される委員です。 |
使用者委員 | 使用者側(会社側)を代表する委員であり、経済団体の役員などから選任される委員です。 |
ただし、労働者委員、使用者委員も、「労働組合の味方」、「会社の味方」というわけではなく、双方の事情を委員会の判断に反映させながら、労使関係の調整、労働問題の解決を目的としています。
【労働委員会の業務①】不当労働行為の救済手続
労働委員会の業務の中でも、最も重要であり、かつ、労働組合対応・団体交渉対応をしている中で、よく耳にするのが「不当労働行為の救済手続」です。
「不当労働行為の救済手続」とは、会社側(企業側)が、労働組合法で禁止されている違法行為である「不当労働行為」を行ったときに、労働委員会による中立公正な判断によって解決するための制度です。
不当労働行為の種類
不当労働行為には、「不利益取り扱い」、「団体交渉拒否(不誠実団交)」、「支配介入」の3種類があります。
これらのいずれかの不当労働行為を行ったと考える労働組合、もしくは、労働者は、労働委員会に対して、不当労働行為の救済申立てを行い、審査を求めることができます。
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「不当労働行為」と、違法にならないための注意点は、こちらをご覧ください。
憲法は、労働者の権利について、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)を保障し、弱い立場の労働者が結集して労働組合を結成し、会社側(企業側)と交渉することを保護しています。 憲法上の「労働三権」を実 ...
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労働組合の資格審査
不当労働行為の救済を申し立てる際には、労働組合が申し立てる場合、労働組合法に適合する労働組合であるかどうかを労働委員会が審査します。労働委員会は、労働組合に対して、組合規約の提出などを求めます。
労働組合法にいう「労働組合」の要件に適合する労働組合であることを「法適合組合」といい、この労働委員会による不当労働行為の救済の際の審査を「資格審査」といいます。
労働委員会の命令によって不当労働行為からの救済を受けるためには、労働組合が、会社側(企業側)から独立して自主的に、かつ、民主的に運営されていることが重要だからです。
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「合同労組(ユニオン)」とはどのような団体かについては、こちらをご覧ください。
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不当労働行為の審査
労働委員会は、労働組合、労働者からの申立てに対して、「不当労働行為が行われたかどうか」についての審査を行います。
審査の結果、不当労働行為があったことが明らかになった場合には、救済命令によって、労働組合の救済を行います。
労働委員会は、救済命令によって、不当労働行為によって権利を害された労働者の復職、賃金支払い等の解決を実現することができます。
労働委員会の審査方法
労働委員会は、申立てがあったときは、「不当労働行為が行われたか否か」についての事実認定を行う必要があります。
労働組合側、使用者側(会社側)は、労働委員会に対して、当方に有利な判断をしてもらうために、主張を書面にまとめ、主張を基礎づける証拠を提出します。
労働委員会は、不当労働行為の事実認定を行うために、「証人等出頭命令」や、「物件提出命令」を、双方の当事者に命じることができます。
労働委員会の命令に対する不服申立て
労働委員会は、「不当労働行為があったかどうか」についての審査の結果に応じて、救済命令、もしくは、棄却命令を下します。
都道府県労働委員会の命令に対して不服があるときは、中央労働委員会に対し、再審査を求めることができます。
中央労働委員会に対する不服の申出は、命令の交付の日から、使用者側(会社側)は30日以内、労働組合側(労働者側)は6か月以内に行う必要があります。
【労働委員会の業務②】労働委員会のあっせん
労働委員会が行う業務のうち、争議の調整である「あっせん」は、労働組合と使用者(会社)との間で起こった集団的労使紛争を、調整によって解決する制度です。
集団的労使紛争について、当事者間の団体交渉による解決が可能であればよいですが、対立が激しく、自主的解決が困難な場合があります。
あっせんの開始
労働委員会のあっせんは、労働組合、使用者(会社)のいずれかが、あっせん申請書を提出してあっせん申請することで始まります。
労働委員会にあっせん申請がされると、あっせん員が任命され、あっせんが開始します。あっせん員は、1名から3名程度で、公益委員、労働者委員、使用者委員によって構成されます。
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人命にかかわる場合(例:病院など)や、社会的に大きな支障がある場合(例:鉄道など)で、争議の調整が必要な場合、職権によってあっせんが開始されることもあります。
あっせんの進め方
労働委員会におけるあっせんの手続の進め方は、あっせん員が柔軟に決めることができます。
労働委員会のあっせん員は、まず、あっせん申請をした側の言い分、以降を確認した上で、双方の主張の調整を行い、当事者の意向を確認します。
しかし、労働委員会のあっせんを受けた他方が、あっせんにどうしても応じない場合には、それ以上あっせんを進めることができず、申請を取り下げるか、あっせんを打ち切ります。
団体交渉のとりもち
あっせんを求める事項について、現在団体交渉が進行している場合、あっせん員が団体交渉をとりもつことで解決を目指す場合もあります。
ケースによっては、あっせん員が団体交渉に立ち会うこともあります。
あっせん案の提示
双方の事情聴取を行い、労働委員会のあっせん員が争点を制しした後は、労使間の問題の解決のため、あっせん委員が双方のとりなしを行います。
とりなしに成功した場合には、あっせん員から当事者双方にあっせん案が示され、双方がこれを受諾すると、争議が解決することとなります。
しかし、労働委員会のあっせんは、いずれか一方が受諾しなければ、強制的に解決することはできません。
あっせんの打切り
労働委員会のあっせん員が調整のために手を尽くしたけれども、双方の対立が激しかったり、要求に乖離があるときは、あっせん打ち切りとなります。
当事者の一方があっせん案に同意しても、他方があっせん案を受諾しなければ、あっせんは打ち切られます。
【労働委員会の業務③】労働委員会の調停
労働委員会が行う業務のうち、「調停」は、調停委員会が、労使双方の意見を聴取し、調停案を作成し、受諾を求めることで争議行為を調整する手続きのことです。
調停もまた、当事者の調停申請書の提出もしくは職権によって開始され、公益委員、労働者委員、使用者委員からなる調停委員会によって行われます。
労働委員会の調停においては、調停委員が、労使双方の意見を聴き、調停案を作成して受諾を求めます。
調停案は、出席する調停委員の過半数で決定されます。
【労働委員会の業務④】労働委員会の仲裁
労働委員会の仲裁とは、集団的労使紛争の解決を、仲裁委員会の判断(仲裁裁定)に委ねて解決する方法のことをいいます。
仲裁は、当事者からの仲裁申請書の提出もしくは職権によって開始され、公益委員3名からなる仲裁委員会によって行われます。
労働者委員、使用者委員が、仲裁委員会に出席して、意見を述べることができることとされています。
仲裁委員会は、調査した事実に基づいて、「仲裁裁定」を作成します。「仲裁裁定」は、労働協約と同様の効力を有していて、労使双方に対して拘束力があります。
まとめ
今回は、会社側(企業側)にとっても、より有効活用できるよう、「労働委員会」についての基礎知識と、「労働委員会」で行われる手続について、弁護士が解説しました。
労働組合対応・団体交渉対応の中で、労働組合側から、「不当労働行為なので、労働委員会に申立てをする」という発言を受けることがありますが、労働委員会は、労働組合の味方ではありません。
労働委員会に救済申立てをされても、会社側(企業側)の不利にならないよう、「不当労働行為」にあたる行為を避けて、労働組合との団体交渉を進めていくようにしましょう。
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弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ...
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