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弁護士 浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。
企業の労働問題について、豊富な経験を有する。

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業務時間中に組合活動をする社員への会社側の適切な対応

業務時間中の組合活動は、ゆるされないのが原則であり、正当性はありません。会社に雇われている労働者は、業務時間中は職務に専念する義務を負うからです。業務中に組合活動をされてしまうと、業務に支障が生じるのはあきらかです。

会社が認めるときは例外的に業務時間中に組合活動できますが、会社として認めなければならないわけではありません。業務時間中に団体交渉に応じるよう要求されることがありますが、これも拒否できます。なお、業務時間外は原則として職務専念義務はありませんが、会社の施設管理権を侵害するような組合活動はできません。

本解説では、業務時間中に組合活動をする社員に対する適切な対応について解説します。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。
企業の労働問題に豊富な経験を有する。

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業務時間中の組合活動は許されない

労働組合には、憲法ないし労働組合法で多くの権利保障が与えられていますが、業務時間中にまで組合活動を行う権利はありません。

業務時間中は、社員は職務専念義務を負っており、会社の業務命令に従う必要があります。このことは、労働組合に加入した組合員でも当然です。

したがって、労働組合の活動は、業務時間外に行うのが原則です。

なお、業務時間外の組合活動は自由に行うことができますが、例外的に、会社に保障される経営三権を侵害する態様による組合活動は許されません。

例えば、会社の敷地内で行うビラまきや組合集会、会社の設備へのビラ貼付等の行為は、会社の施設管理権を侵害するため、会社の事前承認を要します。

業務時間中に組合活動をすることを求められた時の対応

労働組合といえども、業務時間中に組合活動することは許されず、会社の承諾がなければならず、かつ、会社としては承諾をしなければならないわけではありません。このことをまず理解するようにしてください。

ここでは、労働組合が、業務時間中に組合活動をしたいと会社に求めてきた時の対応について解説します。

業務時間中の組合活動を拒否する

会社として、業務時間中の組合活動を許可しなければならないわけではありません。

組合活動は、法律に保護された大切なものであることは当然ですが、とはいえ、業務時間中には職責をしっかりと果たすことが大切です。そのため、業務時間中の組合活動を求められても、拒否するのが原則です。

拒否の理由は、職務専念義務ないし施設管理権に基づくものと説明します。

なお、例外的に、業務時間内の組合活動を行ってもよい慣行となっているとき、会社が許可しなくても業務時間中の組合活動が認められてしまうことがあります。従前の慣行となっていた組合活動を突然拒否することは、会社の権利濫用として違法となってしまうおそれがあるため、注意が必要です。

組合活動の許可を与えるときの注意点

例外的に、会社が許可するときには、業務時間中の組合活動が許されます。会社が許可を与えるときには、次の点を検討することが必要となります。

  • 求められている組合活動の目的が正当か
  • 求められている組合活動の行為態様が正当か
    組合活動の正当性は、時間、目的、行為態様の3つの観点から検討すべきところ、時間の点について業務時間内の組合活動を許可したとしても、その他の2点についても正当性を有しているかどうか、確認が必要です。
  • 社内で行う組合活動では、会社の施設管理権を侵害しないかどうか

なお、業務時間中の組合活動を許可するとき、許される時間等の条件をしっかり定めておいてください。労働組合との約束ごとは、労働協約という書面に定めておくこととなります。労働協約の定め方は、次のようになります。

第XX条(業務時間内の組合活動)

組合活動は、原則として業務時間外に行う。
ただし、次の条件を満たす場合に限り、例外的に、業務時間内に組合活動を行うことができる。なお、組合活動を行う時間は無給とする。

(1) 時間は、午前X時〜X時の間に限り、合計でX時間内とする。
(2) 他の社員の業務の支障とならないよう配慮する
(3) (・・・以下略・・・)

また、組合活動を行っている時間は、無給とすることが原則です。

業務時間中でも業務時間外でも、労働組合活動をするための時間に対して会社が給与を支払うことは、経費援助となり、支配介入の不当労働行為として禁止されています。たとえ会社にとって善意だったとしても、労働組合が会社に金銭的に依存してしまい、コントロールされてしまうおそれがあるためです。

なお、有給休暇は自由利用が保障されていますので、有給休暇を取得して組合活動をすることは労働者の自由です。

業務時間中の組合活動は、会社が認める場合に限って許されますが、本来、労働組合に自主性を損なわないためにも、会社が労働組合に対して利益を与える、いわゆる「便宜供与」は原則として禁じられています。便宜供与を求められた対応に関する下記解説もご参照ください。

業務時間中の団体交渉も拒否できる

労働組合活動の中でも、団体交渉は特に重要となります。団体交渉こそが、労働組合の目的である権利実現の根幹となる手段だからです。

そのため、労働組合が団体交渉の申入れをしてくるとき、業務時間中に行うことを提案されることが多いですが、これについても原則として応じる必要はありません。団体交渉を行う前に、事前に時間帯、時間数を定めておきますが、労使双方の協議によって決めるべきことであり、労働組合側が一方的に決められるわけではありません。

なお、他の組合活動と同様、団体交渉に出席する日に有給休暇を取得することは労働者の権利として許されています。

在籍専従とするときの注意点

会社の社員としての身分を存続させたまま、業務を行わず、労働組合の活動に専念する組合のことを、法律用語で「在籍専従」といいます。つまり、在籍専従は、今回解説する業務時間内の組合活動の、最たる例といえます。

在籍専従もまた、業務時間内の組合活動と同様、会社の許可が必要となりますし、会社としてこれを許可しなければならないわけではありません。そのため、組合員から、在籍専従となることを認めてほしいという希望があっても、拒否することができます。

一方で、在籍専従を認めるときには、会社側での取扱いは「休職」とすることが通常です。このとき、就業規則に「在籍専従の組合員は休職扱いとする」という制度を定めておく必要があります。あわせて、在籍専従者とのトラブルを未然に防止するため、次の取扱いについてもルールを定めておくようにします。

  • 在籍専従だった期間を、出勤日数に算入するか
  • 在籍専従だった期間を、勤続年数に算入するか
  • 在籍専従だった期間を、昇給判断の対象とするか、賞与の対象とするか
  • 在籍専従だった期間を、退職金の算定期間として評価するか

なお、在籍専従となった期間については無給が原則です。在籍専従は、会社のための業務ではないからです。むしろ、在籍専従者に賃金を支払うことは、経費援助にあたり、支配介入の不当労働行為として禁止されています。

まとめ

今回は、業務時間中に組合活動をしている社員への正しい対応と、業務時間中に組合活動を許可するよう求められたときの会社側の対処法を解説しました。

原則として、業務時間中の組合活動は正当性を有せず、会社の許可がない限り許されません。特に、組合活動の中でもその根幹といえる団体交渉について、業務時間中に実施するよう求められることがありますが、労働組合の言うなりになって認める必要はありません。

当事務所の組合対策サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決に特に強みを有しており、社員が組合に加入してしまったときの対策について豊富なノウハウを蓄積しています。

確かに、労働組合には法律上の手厚い保護がありますが、組合員といえど社員である以上、業務時間中は職務専念義務にしたがって会社の指揮監督下に置かれます。適切な対応にお迷いの方は、ぜひ一度ご相談ください。

組合対策のよくある質問

業務時間中の組合活動はなぜ許されないのですか?

雇用されている社員は、雇用契約により当然に、業務時間中は業務に専念する義務(職務専念義務)を負っているからです。より詳しくは「業務時間中の組合活動は許されない」をご覧ください。

業務時間中の組合活動を認めるよう要求されたら、どう対応したらよいですか?

職務専念義務を負うことから、業務時間中に組合活動をするときは会社の承諾が必要であり、会社はこれを拒むことができます。より詳しくは「業務時間中に組合活動をすることを求められた時の対応」をご覧ください。

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