団体交渉の解決までにかかる期間について、一般的な相場をもとに解説し、合わせて、団体交渉の長期化を避ける対策について経験を踏まえて解説します。
団体交渉を申し入れられたり、既に団体交渉を何度か行っていたりすると、解決が見えず、いつまで続けたらよいのか不安を持つことが多いのではないでしょうか。団体交渉に適切に対応しないと、労働組合の要望が完全に満たされるまで続いてしまいます。更には、個別労使紛争が解決した後も会社に改善要求をし続けるため、定期的な団体交渉を求めてくる例も少なくありません。
一方で、早く解決させようとして団体交渉を強引に終わらせると、団体交渉拒否の不当労働行為として違法となり、組合側から責任追及をされてしまうおそれがあります。
まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用
まとめ 団体交渉の対応手順
団体交渉の解決までにかかる期間
団体交渉のうち、合同労組(ユニオン)から申し立てられるものの多くは、個別労使紛争、つまり、個別の労働者と会社との間の労働問題の解決を目指す戦いを議題としています。この場合、対象としている労働問題の解決を見れば、団体交渉の流れを一旦終了させることができます。
この点からみると、団体交渉の解決に向けた流れは、次のように進み、かかる期間は大まかに以下のとおりです(各段階の内容についてはリンク先で詳細に解説しています)。
- 団体交渉の事前準備
- 団体交渉申入書の検討と、会社側の回答書の作成
- 第1回団体交渉への対応
- 第2回以降の団体交渉への対応
- 事務折衝への対応
以下では、それぞれの段階ごとの大まかな内容とともに、解決までにかかる期間について順に解説します。
事前準備にかかる期間
最近では、社内労組が存在しなくても、社外にある合同労組(ユニオン)に加入されて団体交渉を申し入れられるケースが増加しています。団体交渉のスタートである申入れは、会社の意に反して突然に開始されます。
そのため、会社側で団体交渉の初動対応をするとき、事前準備にかけられる時間的余裕はごく少なく、短期間で準備と方針決定を終えなければならないことがほとんどです。事前準備を進める流れごとに、かけられる時間は、多くて次のようなものです。
上記のとおり、会社側が事前準備にかけられる時間は少なくスピーディに対応しなければなりません。これ以上の期間がかかると、団体交渉拒否の不当労働行為であるという組合側からの批判を受けることとなりかねません。
なお、組合側は、団体交渉申入書を送付する前に十分な検討期間を有していますから、会社側で組合対応するときはこれに追いつくために緊急性高く進めていかなければなりません。
弁護士に相談するタイミングは、団体交渉申入書が来たら速やかに行うことがおすすめです。
当事務所では上記のとおり会社側で事前準備に費やせる時間がごく少ないことに配慮し、可能であれば即日相談を原則として対応しています。相談時に、組合から送付された書類や、団体交渉の対象となる労働問題の当事者についての資料等を持参いただくとよりスムーズです。
団体交渉の参加者の打ち合わせ
団体交渉の当事者は会社と労働組合です。そのため、弁護士に団体交渉への参加・同席をお任せいただくときであっても、会社の方が団体交渉に出席しなければなりません。団体交渉の席上で、組合側から「弁護士だけを発言者とするのでなく、会社の方の意見を伺いたい」と求められたら適切に対応できるよう、当事者意識をもってしっかり準備しなければなりません。
団体交渉では、当日のアドリブが求められる場面が多いため、議題となる労働問題について正しく理解し、会社に有利な主張を把握しておかなければ、不用意な発言が会社側に不利にはたらいてしまうおそれがあります。
回答書を作成するタイミングでは会社側の参加者がある程度決定していることが多いですが、ここから団体交渉当日まで、長くて1〜2週間程度の期間で、想定問答集を作成し、訓練のための打ち合わせを行います。
第1回の団体交渉への対応にかかる期間
団体交渉の第1回は、労働組合の主張を聴取したり、組合員となった社員の不平不満を吐き出させたりといった機会となることが多く、1回だけで解決することは少ないと考えてください。
事前準備にて、団体交渉の日時・場所等の手続き的ルールを適切に定めていたときには、第1回の団体交渉への対応にかかる時間は2時間程度が目安です(ただし、当日よりも事前準備に十分な時間をかけるべきことは前章で解説のとおりです)。これ以下の時間しかとらないことは、団体交渉の不当労働行為といわれるおそれがあります。
なお、団体交渉当日の話し方・進め方は下記解説をご参照ください。
第2回以降の団体交渉への対応にかかる期間
団体交渉の1回目が終了すると、第2回の日程を決めます。そして、団体交渉は、その議題としている労働問題が解決するまで繰り返し行われることが通常です。
団体交渉ごとの間隔は、前回の団体交渉にて労使の準備事項となった事項や、会社の資料開示の準備にかかる期間等によっても異なります。
ただ、組合側が翌日、翌々日、1週間以内等、切迫した間隔での団体交渉を求めてきたとしてもこれに応じることは得策とはいえません。準備が整わないのに何度も団体交渉を連続させたところで、解決までの期間が短くなるわけではありません。そのため、通常は、2週間後〜1ヶ月程度の間に次回の交渉日を設定し、準備を進めていくことが多いです。
事務折衝への対応にかかる期間
団体交渉にてある程度争点に関する話し合いが詰まると、細かい協議については事務折衝が行われることがあります。事務折衝とは、労働問題の当事者となる組合員を入れず、労使双方の代理人(労働者側は労働組合の交渉担当者、使用者側は弁護士)が打ち合わせを行う機会であり、団体交渉よりもざっくばらんな話し合いが行われます。
団体交渉では感情的対立が激しくても、本音は金銭的解決にあるとき、事務折衝を行うことで解決を促進できる例があります。そのため、事務折衝への対応にかかる期間は団体交渉ほど長くないことが多いです。最後の団体交渉が行われてから、事務折衝で条件を詰めて解決するまで、1〜2週間程度が目安となります。
団体交渉の長期化を避ける対策
団体交渉が長期化することには、理由や原因があることが多いです。労働組合側としても、嫌がらせに長引かせようとしているケースでもない限り、早期解決をして速やかに要求を通したいと考えているはずです。特に、合同労組(ユニオン)が行う団体交渉では、個別労使紛争が議題となり、その労働問題の解決は労働者側にとっても急務と考えられます。
そこで次に、団体交渉の長期化を避けるため、会社側で行うべき対策について解説します。
不当な要求は断固拒否する
労働組合側で、団体交渉を早期解決できるのは、組合側の要求が十分に通った場合です。そのため、労働組合側で、法的に認められないような不当な要求があったり、当初あったものから要求が次々と増えていってしまったりするとき、団体交渉の解決にかかる期間が長期化してしまいます。
不当な要求には、断固拒否する姿勢をあきらかにすることが重要です。組合側の要求が不当であれば、拒否しても団体交渉拒否の不当労働行為とはなりません。むしろ、迷っているような態度を示すと、付け入る隙を与え、長期化の原因となります。
また、団体交渉開始前にきちんと議題を定め、特定し、組合側の要求が次々と増えていってしまわないようコントロールすることが必須です。団体交渉中に議題や要求が増加したときには、その場で「付け焼き刃」的に対応するのでなく、次回の交渉日を設定し、しっかり準備してから進めるほうが、結果的に解決期間を短縮することにつながります。
不当な要求ばかりで譲歩のない時は、打ち切りを検討すべきケースもあります。
支部を結成させない
合同労組(ユニオン)との団体交渉では、社内に支部を結成されてしまうと、組合活動が社内に広がっていき、収束させるのが難しくなってしまいます。その結果、団体交渉の解決までにかかる期間が長期化します。
社外労組と対応するとき、他の社員に波及し、支部を結成され、組合活動を拡大してしまわないことが、長期化を避けるため重要な対策となります。
弁護士に参加・同席を依頼する
弁護士が団体交渉に参加・同席することで、議論を整理したり、組合側の法的には過剰な要求を拒否したり、法的アドバイスを席上で即座に行ったりできます。
その結果、団体交渉にかかる期間を短縮する効果が期待できます。
団体交渉後、紛争が拡大したときにかかる期間の目安
団体交渉による話し合いだけでは労働問題が解決できないときは、その後に法的手続きへと発展することがあります。
会社との間で個別労使紛争を抱える者が組合員となったとき、選択される法的手続きには次の3つがあります。
労働組合が関与して争うことのできるのは不当労働行為救済命令申立事件のため、団体交渉の席上ではこの手続を起こすと示唆されることが多いです。具体的には、労働組合の要求を受け入れないような交渉態様について、団体交渉拒否の不当労働行為だと主張されるわけです。ただ、実際には、要求を受け入れることまでは義務とはされていないので、交渉態様に不誠実な点があったかどうかが争点となります。
なお、労働審判、訴訟については、労働組合は代理人として関与することができないため、多くのケースでは労働組合の顧問弁護士等が担当して遂行します。
以下では、各手続きについて、解決までにかかる期間の目安を解説します。
不当労働行為救済申立事件の解決にかかる期間
不当労働行為救済申立事件は、労働組合法で違法行為とされる不当労働行為について、労働者もしくは労働組合の申立てにより労働委員会で審理される手続きです。
不当労働行為申立事件の解決までの流れは訴訟と類似し、書面の交換による主張整理、証人尋問等が行われます。そのため、訴訟と同程度に長期化することが多く、解決までにかかる期間が1年を超えることも少なくありません。
都道府県労働委員会の判断について労使いずれかが不服があるとき、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。この場合には、解決までにかかる期間は2〜3年程度が目安となります。
労働審判の解決にかかる期間
裁判所で労働問題を争う手段は、大きく分けて労働審判と訴訟があります。労働審判は、労働者保護の目的で、簡易かつ迅速、柔軟に解決するための手段であり、多くのケースでは労働審判を先に行うことが選択されます。
労働審判は、3回までの期日で一定の判断を下すこととなっており、解決までにかかる期間は70日程度が目安です。他の手続きに比べて、早期解決が可能な点が労働審判の特徴です。
訴訟の解決にかかる期間
訴訟で労働問題を争うとき、十分に主張立証が行われるまで期日が複数回続くため、解決までにかかる期間は半年〜1年程度が目安となります。
なお、労働審判に対して労使いずれかが2週間以内に不服を申立てたとき、自動的に訴訟へ移行することとなっています。この場合には、労働審判で一定の争点整理がなされていることから、訴訟にかかる期間が若干短縮されることが期待できます。
まとめ
今回の解説では、団体交渉の解決までにかかる期間と、解決までの流れを解説しました。団体交渉は、明確な終了が決めづらい点があります。特に、合同労組(ユニオン)との団体交渉では、打ち切ろうとすれば団体交渉拒否の不当労働行為だといわれ、組合の影響力を強めるために団体交渉の定期開催を求められることが多いです。
できるだけ早く、労使協定の締結や和解によって円満解決することが、団体交渉の長期化を避けるためのポイントです。
当事務所の団体交渉サポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決の能力に長けており、ご相談を多くお受けしています。
当事務所の弁護士は、会社側の味方となり団体交渉を早期解決するサポートができます。まずはご相談いただければ、解決までにかかる期間の見通しをお示しすることができます。
団体交渉についてよくある質問
- 団体交渉の解決までにかかる期間はどの程度ですか?
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団体交渉の解決までにかかる期間は、問題の内容によりますが、おおむね3ヶ月程度を目安にしてください。2週間〜1ヶ月くらいの感覚で行い、個別労使紛争の解決では1〜3回程度の回数行うことが通例です。もっと詳しく知りたい方は「団体交渉の解決までにかかる期間」をご覧ください。
- 団体交渉の長期化を避けるための対策はありますか?
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事案によっては団体交渉が思いのほか長期化してしまうことがあります。長期化を避けるため、誠実に対応しながらも、不当な要求は断固拒否することがポイントです。より詳しく知りたい方は「団体交渉の長期化を避ける対策」をご覧ください。
- 1回の団体交渉はどれくらいの時間ですか?
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団体交渉はおおむね1回2時間程度が目安です。これより短いと不誠実な団体交渉拒否だといわれるおそれがある一方、組合がこれ以上長時間続けようとしても、その日の団体交渉は切り上げてかまいません。より詳しくは「第1回団体交渉への対応にかかる期間」をご覧ください。
- 団体交渉を早く終わらせたいときはどうしたらよいですか?
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早く終わらせようとして雑になると、組合側に付け入るすきを与えることとなります。早く終わらせたいときこと脇を締め、効率よく進めるのがポイントです。より詳しくは「団体交渉の長期化を避ける対策」をご覧ください。
- 相手方のことを理解する
合同労組(ユニオン)とは?
誠実交渉義務とは - 団体交渉の申入れ時の対応
労働組合加入通知書・労働組合結成通知書の注意点
団体交渉申入書のチェックポイント - 会社側の事前準備と回答書作成
団体交渉の事前準備
会社側が回答書に書くべきこと - 参加者の選定と心構え
会社側の参加者・担当者は誰が適切か
参加する会社担当者の心構え
団体交渉に弁護士が参加・同席するメリット - 団体交渉当日の対応
団体交渉当日の進め方・話し方
やってはいけない禁止事項 - 団体交渉の解決までの流れ
解決までにかかる期間
団体交渉の打ち切り方 - その他
派遣先の団体交渉応諾義務