団体交渉を申し入れられて、事前準備を終えたら、いよいよ、団体交渉の当日にのぞみます。
そこで、団体交渉対応を行うにあたって、団体交渉の実際の交渉の場で、どのように交渉を進行したらよいか、また、どのように話すのがよいかを、弁護士が解説します。
団体交渉を数多く経験することで、労働組合(合同労組・ユニオンなど)のやり方を知った弁護士からアドバイスを受けることで、事前に団体交渉の雰囲気を知っておくことができます。
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目次
浅野英之
弁護士法人浅野総合法律事務所、弁護士の浅野です。
当事務所では、団体交渉の現場を、数多く経験してきました。
団体交渉を行う権利は、労働組合法などの法律に書かれていますが、団体交渉の進め方、話し方、やり方は、法律には書いておらず、現場で培ったノウハウが重要となります。
団体交渉は、普通の「話し合い」とこころえる
労働組合(合同労組・ユニオンなど)との団体交渉の進め方、話し方を知るにあたって、最も重要なのは、団体交渉を「特別な場」だと気負いすぎないことです。
団体交渉は、「話し合い」です。労働組合法で、「誠実な交渉」が義務付けられているとおり、普通の話し合い、交渉と何ら変わりません。
いつもどおり話していれば、労働組合との団体交渉をスムーズに進めることができます。
むしろ、労働組合(合同労組・ユニオンなど)が、もし、一般常識に反する話し方、態度であったり、人として失礼な態度をとることがあったとしても、普通に対応し、接しましょう。
労働組合がよく使う発言について
団体交渉は。普通の話し合いだと説明しました。
ただ、団体交渉の相手方となる労働組合(合同労組・ユニオンなど)は、団体交渉を何度も経験しており、団体交渉で労働組合が使うテクニック、ノウハウを知っておかなければなりません。
今回の解説では、団体交渉の「話し方」の一端を知っていただくために、労働組合がよく使う発言と、交渉術などについて、解説します。
「労基署(労働基準監督署)に告発する」
団体交渉の議題となった労働問題が、ある労働者の労働問題のとき、労働組合が、「労基署に告発する」と発言することがあります。
労働基準法(労基法)に違反した事実がある場合、会社側(企業側)も責任をとらなければなりません。
ただ、労働基準監督署(労基署)に告発して意味があるのは、労基法、労働安全衛生法など、「刑事罰」による制裁のある一部の法律だけです。
当然ながら、会社側(企業側)に、労働法違反の事実が全くない場合も、「労基署に告発する」という脅しに屈する必要はありません。
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仮に、残業代未払いなど、労働基準法に違反しており、「労基署に告発する」という発言が、「脅し」ではなかったとしても、結局対応は同じです。
労基法に違反した事実がある場合、労働組合に指摘されるかどうか、労基署に告発されるかどうかにかかわらず、会社側(企業側)がしっかり是正する必要があるからです。
団体交渉にのぞむにあたって、労働組合に指摘される可能性の高い労働法違反が残る場合、会社の体制の改善が急務となります。
「不当労働行為なので、労働委員会に申立する」
会社側(企業側)が、「団体交渉には応じない。」という決断をしたときや、団体交渉には応じるが、一部の回答を拒否したときなど、労働組合から、「不当労働行為だ」という指摘を受けることがあります。
不当労働行為かどうかを争う手続きは、各都道府県に設置された「救済命令申立て手続」で行いますので、労働組合は続けて、「労働委員会に申立てする」と発言します。
会社側(企業側)が、「不誠実団交(団交拒否)」、「不利益取り扱い」、「支配介入」という3種の不当労働行為を行っていないにもかかわらずこのような発言を受けた場合、労働委員会で中立公正に判断してもらったほうが、スムーズに進むケースもあります。
労働組合の「不当労働行為だ」との指摘が正しい場合、改善が必要ですが、不当労働行為かどうか判断するには、労働組合法と裁判例の知識が必要です。
「労働争議をする」
労働組合には、「争議行為」をする権利があります。「労働争議」は、「ストライキ」が有名です。
労働組合が、団体交渉で「労働争議をする」と発言し、プレッシャーをかけることがあります。
しかし、労働組合としても、労働問題の解決を目的とするなら、団体交渉における話し合いで解決できるなら、そのほうがよいと考えているはずです。
労働組合の思い通りにならないがために、「労働争議をする」との発言を招いたのであれば、会社側(企業側)の団体交渉対応に、違法な点がないか注意しておきましょう。
「ビラまき・記者会見をする」
労働組合が、「ビラまき・記者会見をする」との発言を団体交渉で行うとき、労働組合の意図は、「会社外の第三者に広まったら会社が困るのではないか。」ということではないでしょうか。
実際、労働組合と団体交渉をしていることが社外に知られたとき、業務に支障が生じる場合があります。会社の社会的信用も低下するかもしれません。
一方で、会社に、特に労働法違反の点がないのであれば、労働組合の「ビラまき・記者会見をする」との発言を恐れることはありません。
このことからも、団体交渉を行う前に、社内の労働問題を是正しておくことの重要性をご理解ください。
労働組合から暴言・罵倒・罵声を受けたら?
「言葉の暴力」もまた、「暴力」の一種です。
団体交渉は、話し合いの場所であって、暴力の場ではありません。良識があり、労働問題の解決を第一と目指す労働組合であれば、暴言・罵倒・罵声などの非常識な行為はないはずです。
どのような正しい主張であろうとも、人格否定の発言や、机をたたいて相手を威嚇する態度は、「誠実な交渉」とはいえません。
会社側(企業側)としても、社長(代表者)が感情的になって、暴言、暴力的な手段に出ないよう、注意が必要です。
万が一にも、労働組合が、暴言、暴力的な手段に出た結果、生命、身体に危険を感じる場合には、ただちに団体交渉を中止してください。
ポイント
労働組合には、民事責任、刑事責任が免責されています。そのため、通常犯罪となる行為であっても、組合活動としてであれば行える場合があります。
しかし、民事免責、刑事免責が適用されるのは、「正当な組合活動」の場合だけです。
団体交渉の進め方(進行方法)のポイント
会社の方のほとんどは、団体交渉対応、労働組合対応には慣れていません。「はじめての団体交渉」ということがほとんどでしょう。
まずは「団体交渉の話し方」について解説しましたが、「普通の話し合いだ」という基本をご理解ください。
次に、団体交渉をどのように進めていくか、団体交渉の進行方法について、ポイントを弁護士がまとめました。
労働組合の要求からはじまる
団体交渉は、労働組合側が申し入れてくる交渉です。会社側(企業側)が考えるのは、「労働組合の要求に応じるか」、「労働組合の要求を受け入れるかどうか。」です。
つまり、会社側(企業側)は、「労働組合の要求」に限定して、その「是否」を検討すればよいです。
団体交渉の開始は、労働組合が、会社側(企業側)に、団体交渉申入書に記載した「議題」、「要求」を伝え、回答を求めることからはじまるのが一般的です。
粘り強く交渉を続ける
団体交渉での話し合いを行うとき、会社側(企業側)は、途中であきらめてはいけません。
労働組合の要求を受け入れる必要は必ずしもないですが、途中で心が折れて、やけっぱちになってしまえば、団体交渉は労働組合の有利に進みます。
労使の妥協点が、あまりにかけ離れているようにみえても、団体交渉の回数を重ね、さまざまな議論をすることで、最終的には会社側(企業側)も納得できる和解に落ち着くことも少なくありません。
話し合いは「双方向」
団体交渉は「話し合い」ですから、双方向的なコミュニケーションが大切です。
団体交渉は、労働組合が会社を「糾弾」したり、追い詰めたりする場ではありません。
労働組合(合同労組・ユニオンなど)の要求に、不明確な点、疑問点がある場合には、会社側(企業側)から労働組合側に対して質問することで、話し合いを進めることができます。
団体交渉の席上で約束しない
団体交渉の内容は、労働組合側によって、「録音」、「議事録」などの方法で記録されています。「記録されている」ことを念頭に置いて、不用意な発言は避けてください。
団体交渉の席上で、思いつきで労働組合と「約束」をすることは避けましょう。労働組合との「約束」は、今後の団体交渉に大きく影響します。
会社側(企業側)でも、ボイスレコーダーを準備するなど、団体交渉を記録する準備をしておいてください。
団体交渉の発言者を決める
団体交渉で、いろいろな人が、思いついた順に発言していると、収集がつかなくなってしまいます。話し合いが混乱すれば、少なくとも会社側(企業側)有利にははたらきません。
団体交渉の場があれると、感情的になって、暴言、不適切発言に及ぶおそれもあります。
団体交渉で、会社側(企業側)で発言をするとき、その発言者を事前に決めておきましょう。会社側(企業側)に有利な発言のできる「証人」は、事実・争点ごとに限定しておくと、なおよいでしょう。
文書に署名をしない
団体交渉の場で、労働組合が出してきた書面は、特に注意をして中身を確認してください。
労働組合は、労働者側の権利を主張しているだけで、裁判所や労基署とは異なります。「労基署に聞いたら、このような意見であった。」という発言も、勘違いしてはいけません。
労働組合との間で、文書による合意をすると、その文書の題名にかかわらず、「労働協約」という強い効果を持つ書面となり、今後の労使関係で会社側(企業側)を縛る可能性があります。
団体交渉への同席は、弁護士におまかせください
企業の労働問題解決ナビをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
今回解説したとおり、団体交渉の席上の会話、進行方法には、法律や裁判例には書いていない、テクニック・ノウハウがあります。
会社側(企業側)で労働組合対応・団体交渉対応をするときは、「団体交渉の席上でうまく話せる」必要があります。
この解説を書いている、弁護士法人浅野総合法律事務所では、「労働組合に従業員が加入してしまった。」、「労働組合から、突然団体交渉を申し入れられた。」という法律相談を、数多く取り扱っています。
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弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ...
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、団体交渉当日の、席上における「進め方」、「話し方」にしぼって、会社側(企業側)の対応方法を解説しました。
この解説で、次のことをご理解いただければ、団体交渉に対する無用な不安は解消されるでしょう。
解説まとめ
- 団体交渉が、通常の「話し合い(交渉)」と変わらない点
- 団体交渉で、労働組合がよく行う発言の内容と、その対応方法
- 団体交渉の進め方で、気を付けておくポイント
しかし、団体交渉を行う労働組合は、他にも団体交渉を多く経験している、上部団体の役員のサポートを受けることが多くあります。
くれぐれも、団体交渉における安易な発言や、不適切な行動には十分注意して、団体交渉を進めるようにしてください。