「管理職組合」ということばを聞いたことがあるでしょうか。
労働組合法にいう「労働組合」として、手厚い保護・権利保障を受けるためには、「使用者の利益代表者」は参加してはなりません。会社から独立し、自主性があることが、労働組合の条件だからです。
「使用者の利益代表者」には、役員・管理職などが含まれ、管理職が「管理職組合」などの労働組合に加入して団体交渉を申し入れてきたとき、どのように対応したらよいか、お悩みになるのではないでしょうか。
そこで今回は、会社側(企業側)が、「管理職」と位置付けていた社員が、労働組合に加入したり、団体交渉を申し入れたりしてきたとき、応じなければならないのかについて、弁護士が解説します。
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目次
浅野英之
弁護士法人浅野総合法律事務所、弁護士の浅野です。
当事務所では、労働組合対応を得意としています。「管理職」が団体交渉を申し入れてきたとき、応じなければならないかは、法律の専門知識を踏まえた判断が必要です。
「管理職組合」とであっても、団体交渉に応じなければ「団交拒否」の不当労働行為となることもあるため、注意してください。団体交渉への対応にお悩みの会社は、ぜひご相談ください。
管理職との団体交渉の【基本】
労働組合法では、「使用者の利益代表者」が加入している団体は、「労働組合」ではないこととされています。
「労働組合から団体交渉を申し入れられたら、誠実に応じなければならない」というルールの根拠は、労働組合法にさだめる「不当労働行為」にあります。
そのため、労働組合法にいう「労働組合」でない団体であれば、受領した団体交渉申入書に対応しなくても「団交拒否(不誠実団交)」の不当労働行為にはなりません。
しかし「使用者の利益代表者」にあたるかどうか?は、会社が判断するわけではありません。会社側(企業側)が、「部長」職につけ、「管理職」として扱っても、労働組合法の「使用者の利益代表者」にあたらない場合があります。
最終的な判断は、都道府県労働委員会、裁判所など、中立公正の立場にある機関が判断することとなります。
注意ポイント
以上のことから、会社側(企業側)の一方的な判断で、「管理職だから、団体交渉には応じなくても良い」と一律に判断することは、非常に危険です。
管理職でも団体交渉に応じるべきケース
一般的な会社の定め方では、「課長職以上」(課長、部長、役員など)を「管理職」と位置付けることが一般的ではないでしょうか。
これに対して、労働組合法で「使用者の利益を代表する者」にあたる「管理職」は、「人事権をもつ監督的地位にある者」とされています。
したがって、「人事権をもつ監督的地位にある者」にあたらなければ、労働組合法上は「管理職」ではなく、その加入・結成した労働組合との間で、団体交渉に応じなければなりません。
「使用者の利益を代表する者」であるかどうかは、「役職名」、「会社におけるポジション」などの形式的な名称ではなく、実質で判断します。
管理職との団体交渉に応じなくてよいケース
「使用者の利益を代表する者」に該当する管理職の社員が、加入・結成した団体は、労働組合法における「労働組合」ではありません。
労働組合法に定められている「使用者の利益を代表する者」は、「管理職」の中でも、上級に位置する管理者であって、人事権などを有する者がこれにあたります。
会社から独立して、自主的に運営できる組合でなければ、労働問題の解決という趣旨に沿わないからです。
人事権を有する上級管理職などが、労働組合法にいう「使用者の利益を代表する者」にあたり、管理職とされても、あくまでも補助的な職務にとどまるなら、これにあたりません。
もっと詳しく!
「使用者の利益を代表する者」が加入する団体は、労働組合法にいう「労働組合」ではありませんが、組織をつくること自体は認められます。
労働組合法に定められた保証をうけられないだけで、憲法に保障された「労働三権」(団結権、団体交渉権、団体行動権)があるためです。
管理職の加入する「合同労組・ユニオン」
労働組合法において「使用者の利益を代表する者」が参加している場合には、「労働組合」と認められないことから、社内の労働組合の場合、管理職は加入できないこととなっているのが一般的でした。
この場合、出世をして管理職になったときは、その労働者は、社内の労働組合から脱退することになります。
しかしその後、会社の外にあって、労働者1人からでも加入できる合同労組(ユニオン)が活発に、労働者保護の組合活動をしはじめました。
この合同労組(ユニオン)の場合には、会社側(企業側)が決めた「管理職かどうか」にとらわれず、労働者であれば、加入することを許すのが通常です。
そのため、事業場や会社の単位にとらわれない、「管理職組合」を標榜する合同労組(ユニオン)が登場し、会社へ団体交渉の申し入れをするようになったわけです。
いわゆる「管理職組合」の合同労組(ユニオン)は、管理職のみで構成される場合であっても、管理職と一般の労働者とが混在する場合であっても同様です。
管理職組合との団体交渉は、弁護士にお任せください
いかがでしたでしょうか?
管理職として、重要な職務をあたえていた社員が、団体交渉の申し入れをしてくると、とても驚き、「裏切られた・・・」という感想を抱く社長も多くいます。
しかし、管理職として重要な役職につけていたからといって、不平不満がないとは限りません。そして、労働組合法上は、たとえ会社が管理職と扱っていても、「労働者」であって、団体交渉に応じるべき場合が少なくありません。
管理職であると、一般的に給与も高く、与えている仕事も会社にとって重要な機密が多いことでしょう。団体交渉が決裂した場合のリスクも大きいものになります。
会社側(企業側)にとって、経営上重要な課題となる、管理職組合の団体交渉について、「失敗できない団交」は、ぜひ、弁護士にお任せください。
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弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ...
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