団体交渉で相手となる「労働組合(合同労組・ユニオンなど)」とは、どのような団体でしょうか。
「労働組合」のことを詳しく知っておくことによって、労働組合対応、団体交渉対応を、うまく進めていく助けとなります。
「労働組合」がどのような団体であるかは、労働組合法に定められています。
労働組合法にいう「労働組合」でない団体は、労働組合法による保護、救済を受けることができません。
団体交渉の申し入れを受けたら、まずは、労働組合法にいう「労働組合」であるかどうかと、組合員の範囲について、今回の解説を参考にして検討してください。
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目次
浅野英之
弁護士法人浅野総合法律事務所、弁護士の浅野です。
当事務所では、労働組合対応を得意としています。この「労働組合」についての定義と条件が、今回の解説です。
労働組合を保護する労働組合法で、「不誠実団交」、「支配介入」、「不利益取り扱い」という不当労働行為が禁止されているため、労働組合法上の「労働組合」と対峙するときは、一挙手一投足に慎重さが必要です。
労働組合法の「労働組合」の条件
労働組合法による、手厚い保護を受けることのできる「労働組合」については、法律上の条件が決められています。労働組合法の、労働組合の「定義」を定めた条文を見てみましょう。
労働組合法2条この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。
この労働組合法の条文によれば、「労働組合」と認められる条件は、次のとおりです。この条件を満たしていなければ、少なくとも、労組法上の「労働組合」ではありません。
ポイント
- 労働者が主体となって組織する団体であること
- 労働者が自主的に組織する団体であること
- 労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主目的とする団体であること
- 組合規約に必要なルールが定められていること
なお、労働組合の組合規約が必要であることは、労働組合法5条に定められています。
これらすべての要件を満たした労働組合を、「法適合組合」といいます。
自主性不備組合とは?
「自主性不備組合」とは、労働組合法の、以上の「労働組合」と認められる条件のうちの一部を欠いた組合です。
具体的には、「自主性」要件を欠いた組合で、例えば、「使用者の利益代表者」が参加していたり、会社から経費援助を受けていたりする団体のことです。
「自主性不備組合」でも、労働組合法の「不当労働行為」などの保護は受けられないものの、憲法上の団結権は保障されると考えられています。
規約不備組合とは?
「規約不備組合」とは、労働組合法の要求する、組合規約が存在しない組合のことです。
「規約不備組合」もまた、労働組合法の「労働組合」の要件を満たしていないため、労働組合法の保護を受けられません。
ただ、労働委員会に、不当労働行為救済命令を申し立てたとき、労働委員会からの「労働組合」の資格審査がある際に、組合規約が存在すれば労働委員会の手続に参加できると考えられています。
労働組合の「規約」に定めること
さきほど、労働組合法の「労働組合」の条件として、組合規約によって必要な取り決め事項を決めておくことが必要であると説明しました。
つまり、労働組合法にいう「労働組合」と認められるためには、「規約」を作成しなければなりません。これを「労働組合規約」といいます。
労働組合法の「労働組合」が、労働組合規約に定めておくべき事項は、次のとおりです。
労働組合法5条2項一 名称
二 主たる事務所の所在地
三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
組合員の範囲は?
労働組合は、その組合員を、自由に選択することができます。つまり、組合員の範囲は、その労働組合の自由ということです。
自由ではあるものの、労働組合法にいう「労働組合」を構成する人員は、「労働者」でなければならず、かつ、「使用者の利益代表者」が加わってはいけません。
労働組合法の「労働者」とは?
労働組合法にいう、「労働者」は、次のように定義されています。
労働組合法2条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
要は、労働者は、賃金などをもらって生活をしていればよく、業種や職種、雇用形態などを問いません。
外形的には業務委託・フリーランス・個人事業主などであっても、「使用従属性」があれば、裁判例においても「労働者」と認められる例があります。
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裁判例において、会社が雇用していると考えていない者が、労働組合法上は「労働者」にあたるとされることがあります。
裁判所における「労働者性」の判断のポイントは、会社からの「指揮監督」を受けており、「場所的・時間的に拘束」されており、「諾否の自由」がないことです。
「使用者の利益代表者」は参加してはいけない
労働組合法の保護を受けられる労働組合であるためには、その団体に参加してはならない者がいます。それが、「使用者の利益代表者」です。
これは、最初の労働組合の条件で示したとおり、労働組合とは、「労働者が主体となって、自主的に結成されなければならない」からです。労働組合法に、次のとおり定められています。
労働組合法2条1号役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてヽ いヽ触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
「使用者の利益代表者」であって、労働組合に参加してはならないのは、例えば、次の人物です。
- 役員(取締役、監査役、理事など)
- 人事権を有する管理職
- 労務部門、人事部門の管理職など
- 社長秘書、警備の守衛など
ただし、「使用者の利益代表者」にあたるかは、「名目」でなく「実質」で判断します。「部長」の役職にあれば管理職なので「使用者の利益代表者」にあたる、という考えは、一律には適用できません。
労働組合が満たしてはならない条件
労働組合法では、労働組合について、手厚い保護を与えています。しかし、この手厚い保護は、労働者のために労働問題を保護する団体に特別に与えられたものです。
そのため、労働組合法の保護を受ける「労働組合」であるためには、満たしてはならない条件があります。
つまり、次の条件を満たしてしまう団体は、労働組合法の「労働組合」ではないことになります。
- 使用者側の利益代表者が参加している
- 使用者側から経済的援助を受けている
- 共済、福利事業のみを目的としている
- 政治活動、社会運動を目的としている
「使用者の利益代表者」については、組合員の範囲で既に解説したので、その他の「やってはいけない」条件について説明します。
会社からの経費援助を受けない
労働組合法にいう「労働組合」の運営は、「自主的」でなければなりません。会社の影響を受けては、労働者保護の目的が達成できません。
そのため、会社から経費の援助を受けている団体は、労働組合法の保護を受けることはできません。
最小限の事務所を借りることや、団体交渉時の時間に給与をもらうこと(有給とすること)は、「経費援助」ではないとされています。
団体の目的による制限
労働組合法の「労働組合」の目的は、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」です。
これ以外の主目的をもっていると、「労働組合」と認められないことがあります。それが、「政治運動」「社会運動」「共済事業」といった目的です。
労働組合の政治活動
主として、「政治活動」を目的とした団体は、労働組合ということはできず、「政治活動」を目的とした行為は、正当な組合活動とはいえません。
ただし、裁判例では、「政治活動」であっても、次の行為については、正当な組合活動の範囲内とされています。
ポイント
労働者の労働条件の維持改善その他の経済的地位の向上を目指して行うものであって、なおかつ、それが所属組合の自主的・民主的運営を施行する意思表明行為だと評価できる行為
例えば・・・
沢の町モータープール事件(最高裁昭和37年5月24日9では、選挙を通じて労働条件の向上を目指すビラを配布する行為は、主として政治活動を目的としており、正当な組合活動の範囲内ではないとされました。
労働組合が「過半数組合(多数組合)」になるための条件
労働組合の人数は、少数でも構いません。2人以上の労働者がいれば、労働組合をつくることができます。
しかし、ある事業場の過半数の労働者が加入した組合は、「過半数組合(多数組合)」といって、さまざまな保護を受けることができます。
「過半数組合(多数組合)」が、通常の労働組合と比較して、特にできることは、次のようなことです。
ポイント
- 労働基準法に定められた労使協定(36協定など)の締結の当事者になる
- 就業規則を作成・変更するときの意見聴取の主体となる
そして、「過半数組合(多数組合)」となるための条件は、「事業場」単位で、全労働者の過半数が加入していなければなりません。
「過半数組合(多数組合)」であるかどうかを算出するためのルールは、次の通りですので、団体交渉の申し入れなどを受けたら確認してください。
「過半数組合(多数組合)」であるかどうかは条件が難しく、算出方法を具体的にイメージしていただくために、具体例をあげて解説します。
例えば・・・
A社全体には1000人の従業員がおり、東京工場に600人、大阪工場に400人の従業員がいました。
この場合、東京工場の「過半数組合(多数組合)」となるためには、東京工場の従業員を、301人以上加入させる必要があります。大阪工場の従業員が加入しても、あくまで「事業場単位」で算出します。
この301人以上の組合いのうち、管理職、役員など、使用者の利益代表者は含めてはいけません。
東京工場の全社員600人には、アルバイトやパート社員、契約社員など、非正規労働者も含みます。
労働組合対応は、弁護士にお任せください
いかがでしたでしょうか。
「労働組合」とひとことでいっても、労働組合法による救済、保護を享受するためには、多くの条件を満たさなければならないとご理解いただけたでしょう。
労働組合が会社内にできてしまったとき、労働者の加入した労働組合から団体交渉を受けてしまったとき、その労働組合が、労働組合法の要件を満たしているかによって、会社側(企業側)の対応を検討する必要があります。
労働組合・団体交渉への対応にお悩みの方は、多くの団体交渉を解決した実績のある弁護士に、法律相談ください。
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弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ...
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