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弁護士 浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。
企業の労働問題について、豊富な経験を有する。

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掲示板の利用、事務所貸与等の便宜供与を要求された時の対応

今回は、労働組合から要求されることのある便宜供与と、会社側の適切な対応を解説します。

便宜供与を求められたとしても、何らの交渉なくこれを認める必要はありません。労働組合の脅しに屈する必要もありません。一方で、交渉の結果、便宜供与と引き換えに労働組合からの譲歩を引き出すことができるとき、細心の注意を払いながらではありますが、便宜供与に応じることもあります。

労働組合から、社内の掲示板を利用したり、組合事務所を貸与したりしてほしいと要求されましたが、したがわないといけないのでしょうか。

労働組合は、会社から自主独立の団体でなければなりません。そのため、労働組合法による保護が適用されるためには、会社から経費援助を受けることができません。

ただし、掲示板へのビラ貼付、会議室の使用、業務時間中の団体交渉、組合活動といった一定の便宜供与については、会社が許可する限り、例外的に認められています。一方で、会社は便宜供与の要求に応じなければならないわけではありませんから、便宜供与を求められたとしても拒否することができます。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。
企業の労働問題に豊富な経験を有する。

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便宜供与とは

便宜供与とは、通常は、他の人に対して、特別な扱いをする等の利益を与えることをいいます。集団的労使紛争の文脈では、便宜供与というと、労働組合が会社に対して、労働組合の影響力を強めるための様々な特別扱いを求めることを意味しています。

便宜供与は、原則として禁止される

労働組合は、会社から自主独立の組織である必要があり、組織運営のための経費を受け取る等、便宜を図ってもらったとき、労働組合法にいう労働組合としての保護を受けられないのが原則です。労働組合が自主性を損なうと、労働者の利益のために会社と戦うことができないからです。

許されない便宜供与を受ける団体は、労働組合法上の労働組合ではなく、不当労働行為による救済を受けられません。

例外的に認められる便宜供与

ただし、原則として禁止されている便宜供与ないし経費援助ですが、労働組合法2条2号では、次の場合には例外的に、便宜供与が認められることが定められています。

また、日本の労働組合の慣行として、チェックオフ、組合役員の在籍専従についても、便宜供与にあたりますが例外的に認められています。以上の便宜供与が例外的に認められるのは、いずれも組合の自主独立性を侵害しないからです。

このように、便宜供与は原則的には禁止ですが、例外的に認められているものがいくつかあるため、労働組合から、これらの認められる便宜供与について行うよう、強く求められることがあります。労働組合がよく求めることのある便宜供与には、掲示板の利用、事務所の貸与のほか、組合休暇の付与、業務時間中の組合活動、チェックオフ協定等があります。

便宜供与を要求された時の適切な対応

次に、労働組合から便宜供与を求められたとき、会社側の立場で知っておきたい適切な対応について解説します。

便宜供与を拒否する

労働組合から便宜供与の要求を受けたとしても、会社側はこれに応じなければならないわけではなく、承諾する義務はありません。したがって、基本的には、便宜供与は拒否することとなります。

団体交渉の席上等でヒートアップすると、便宜強要を拒絶したことについて労働組合から「不当労働行為だ」、「労働委員会に申立てをする」といった発言を受けることがあります。しかし、便宜供与に応じるかはあくまで会社の自由であり、便宜供与を断ることは違法な不当労働行為には該当しません。

裁判例にも、使用者の合意がない限り、労働組合に対して企業施設の一部を組合事務所として貸与すべき義務を負わず、使用者の自由に任されていると判断した例があります(日産自動車事件:最高裁昭和62年5月8日判決)。

組合の提案する条件を検討する

労働組合が会社に便宜供与を求めてくるとき、知識のある労働組合であれば「便宜供与に応じるかは会社の自由だ」ということを知っています。そのため、単に便宜供与をするよう強硬に押し付けてくるのではなく、交換条件を提案し、譲歩を求めるといった交渉をしてくるケースが多いです。

このとき、会社側の立場では、組合の提案する条件や譲歩をよく吟味し、便宜供与に応じることに、会社側にもメリットがあるかどうかを慎重に検討する必要があります。

便宜供与が慣行化していないか

組合に便宜供与するかどうかは会社の自由ですが、既に与えられている便宜供与を取り上げることは、必ずしも会社の自由ではありません。

というのも、一定の便宜供与を与えることが、既に労使慣行として定着しているときは、廃止する際に労働組合の不利益に十分配慮しなければ、不当労働行為となるおそれがあります。便宜供与が労使慣行となっているケースとは、相当長期間にわたってその便宜供与が継続している例が典型です。

このとき、便宜供与の廃止が全く許されないとまではいいませんが、次のような配慮が必要です。

  • 代替する便宜供与を提供する
  • 便宜供与の廃止を事前に労働組合に伝え、納得してもらう
  • 相当期間の猶予をおき、徐々に廃止する

裁判例でも次のとおり、労働組合にとって不利益の大きい便宜供与の中止を違法と判断した例があります。

太陽自動車・北海道交通(便宜供与廃止等)事件(東京地裁平成17年8月29日判決)

便宜供与が慣行として定着している場合においては、会社に便宜供与の廃止を必要とする合理的な理由が存在し、かつ、廃止に当たっては、労働組合の了解を得るとか、了解が無理な場合には労働組合側に不測の混乱を生じさせないよう準備のための適当な猶予期間を与えるなど相当な配慮をする必要があり、このような配慮をすることなく、組合活動に対する報復目的、対抗手段としてされた便宜供与廃止措置は違法と解するのが相当である

便宜供与に応じるときの注意点

労働組合との団体交渉の流れによっては、会社側としても便宜供与を認めて差し支えないというケースもあります。労働組合の希望する便宜供与を認めてもよい例には、次のようなものが想定されます。

  • 便宜供与を認めても、業務に支障がないケース
  • 便宜供与を認めることで、労働組合側の大きな譲歩を引き出すことができるケース
  • 便宜供与を認めることで、組合活動を制御できるケース

とはいえ、便宜供与に応じるときには、リスクを拡大してしまわないよう細心の注意を払わなければなりません。便宜供与に応じるときの注意点についてケースに応じて順に解説していきます。

労働協約を締結する

労働組合の希望に応じて便宜供与をするときには、その便宜供与の内容について、約束ごとを締結し、書面に残しておく必要があります。会社と労働組合の間の書面による約束を、労働協約と呼びます。労働協約は、就業規則よりも強い効果を有する重要な書類です。

便宜供与することを決めたときにも、労働組合の要求が将来過剰になりすぎないよう、ルールを明確化しておかなければなりません。言った言わないの水掛け論になってしまわないよう、労働協約の締結がとても重要です。

掲示板の利用を認めるとき

労働組合に対して掲示板の利用を認めるときには、過剰な組合活動が行われて業務の支障となってしまわないよう、利用条件について細かく合意しておくことが重要なポイントです。

掲示板利用の便宜供与に応じるときに、会社側の立場で定めておきたい利用条件には、次のものがあります。

  • 利用可能な掲示板の場所、範囲
  • 掲示板に貼付できるビラの枚数、面積
  • ビラを貼付できる期間
  • 掲示板に貼付できるビラの内容
  • 掲示板の利用時に、会社に事前確認する必要があるかどうか
  • 利用条件に違反したときの手続き(ビラの破棄、掲示板の利用停止等)

なお、あくまでも、現在存在する社内の掲示板の一部について、労働組合に利用を認めるといった程度の便宜供与にとどめるべきで、あえて新たに掲示板を設置する必要まではありません。

ビラに関する組合活動については、下記解説もご参照ください。

事務所の貸与を認めるとき

労働組合が会社に協調的なとき、その活動を認める意味で、「最小限の事務所の供与」(労働組合法2条2号)という便宜供与を認めることにはメリットがあります。会社内での一定の組合活動を認めることにより、目の届くところに組合活動を抑えておく効果も期待できます。

なお、会社が組合に対して事務所の貸与を認めたときは、その事務所の占有権は労働組合のものとなり、緊急時等例外的な場合を除いて、会社が組合に無許可で立ち入ることは禁止されます。この意味で、事務所使用を認めることは、経営三権のうちの施設管理権を一部放棄することを意味します。

労働組合が同一性を失ったときの対応

会社が、ある労働組合に対して便宜供与を認めたときでも、その労働組合が同一性を失えば、与えた便宜供与を継続する必要はありません。

例えば、労働組合の分裂によって、どちらの労働組合に便宜供与を続けるべきかが不明な場合や、多数の組合員が脱退したことで労働組合としての実態を有しない状態となった場合がこれにあたります。

まとめ

労働組合は、その力を強めるために、会社に対して様々な便宜供与をするよう求めてきます。

しかし、さも当然の権利であるかのように要求する便宜供与は、いずれも、会社の承諾なくしては認められないものであり、会社側にもメリットがあるケースでない限り拒否するのが基本となります。

当事務所の組合対策サポート

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決に精通し、組合対策を熟知しています。

労働組合に認められた手厚い権利保障の中にも、便宜供与を請求する権利は含まれていないことを理解し、適切な対応を心がけるようにしてください。対応方法の判断がつかないとき、お気軽にご相談ください。

組合対策についてよくある質問

労働組合から便宜供与を求められたとき、どう対応したらよいですか?

労働組合から便宜供与として社内掲示板の利用、事務所貸与といった利益を求められることがありますが、会社としてこれに応じる義務はありません。会社側にメリットがない限り拒否して良いです。もっと詳しく知りたい方は「便宜供与を要求された時の適切な対応」をご覧ください。

労働組合の便宜供与の要求に応じるときの注意点は?

企業側にとってもメリットある提案のとき、労働組合からの便宜供与に応じるとして、適切な内容の労働協約を結ぶ等の注意点を守って進めてください。より詳しく知りたい方は「便宜供与に応じるときの注意点」をご覧ください。

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