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弁護士 浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。
企業の労働問題について、豊富な経験を有する。

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労働組合加入通知書・労働組合結成通知書で会社が注意するポイント

労働組合加入通知書は、労働組合が会社に対し、社員が、既に存在する労働組合に加入したことを知らせる通知書です。労働組合結成通知書は、労働組合が会社に対し、労働組合が作られたことを知らせる通知書です。

いずれの書面も、団体交渉の申入れの場面で、合同労組(ユニオン)や労働者自身から交付される重要な書面です。全く知らない団体からの突然の書面の交付に驚き、拒絶してしまう方も多いですが、労働組合加入通知書・労働組合結成通知書には、今後の労働組合対応のヒントが多く隠されていますから、必ず受領し、詳細な検討を要します。

今回は、突然送付されてきた労働組合加入通知書・労働組合結成通知書への対応のポイントを解説します。

まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用
まとめ 団体交渉の対応手順

↓↓ 動画解説(約11分) ↓↓

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

企業側の労働問題を扱う石嵜・山中総合法律事務所を経て、弁護士法人浅野総合法律事務所を開業。
企業の労働問題に豊富な経験を有する。

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労働組合加入通知書・労働組合結成通知書とは

労働組合加入通知書

労働組合加入通知書とは、社員もしくは元社員が、既存の労働組合に加入したことを通知する書類です。

「社内労組は存在しなかったのではないか」と考えるかもしれませんが、最近の集団的労使紛争を担うのは、社内労組ではなく、合同労組(ユニオン)です。合同労組(ユニオン)は、社外に存在し、社員1名でも加入できることを謳い文句とし、主に個別労使紛争(個別の労働者と会社間の労働問題)を解決することを目的としています。

労働組合加入通知書の例は、次のとおりです。

労働組合加入通知書
20xx年xx月xx日
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○労働組合○○支部
執行委員長 ○○○○

貴社に勤務する以下の労働者が、20xx年XX月XX日、当労働組合に加入しましたので、その旨通知します。


組合員 ○○○○
組合員 ○○○○
組合員 ○○○○
以上

労働組合結成通知書

労働組合結成通知書とは、社内に労働組合が結成されたことを通知する書類です。

前章でも解説したとおり、社内労組がない会社でも、労働組合結成通知書を受けとったということは、労働組合ができてしまったことを意味しています。このようなケースでは、外部の合同労組(ユニオン)のアドバイスを受け、その下部団体(支部)として結成されるケースが多いです。「○○ユニオンXX株式会社支部」等といった会社名を冠した組合名となっていたときは、支部が設立されたと考えられます。

合同労組(ユニオン)には団体交渉の経験が豊富な専従組合員がいて、支部設立についてアドバイスをしてくれます。なお、合同労組(ユニオン)は1名からでも加入できますが、社内に支部が設立されたときには、既に社内に複数名の組合員がいる可能性が高いです。

労働組合結成通知書の例は、次のとおりです。

労働組合結成通知書
20xx年xx月xx日
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○労働組合○○支部
執行委員長 ○○○○

貴社に勤務する以下の労働者が、労働組合法の規定に基づき、20xx年xx月xx日、○○○○労働組合○○支部を結成しましたので、その旨通知します。


組合員 ○○○○
組合員 ○○○○
組合員 ○○○○
以上

なお、労働組合加入通知書と労働組合結成通知書には、次の違いがあります。

  • 「加入通知」は社外の労働組合への加入、「結成通知」は社内に合同労組(ユニオン)の下部組織(支部)を設立したことを意味する
  • 「加入通知」は組合員1名のこともあるが、「結成通知」は組合員が複数名の可能性が高まる
  • 「結成通知」は、上部団体の組合員からのアドバイスを受け、紛争が長期化しやすい
加入通知書と結成通知書の違い

書面交付はどの段階で行われるのか

合同労組(ユニオン)に加入し、社員が団体交渉によって労働問題を解決する流れは、次の順序で進みます。

  1. 社員が合同労組(ユニオン)に相談する
  2. 社員が合同労組(ユニオン)に加入する
  3. 労働組合加入通知書、労働組合結成通知書により、組合加入等の事実を通知
  4. 団体交渉申入書により、団体交渉を申し入れる

したがって、上記のとおり、書面交付に至った段階とは、3段階目のところにあたります。つまり、この時点で、組合側の準備は相当進んでいることが予想され、会社側としては不利な状況からのスタートといってもよいでしょう。大至急対応の必要があります。

そのため、組合加入等の通知が来たら即座に準備を進めてください。会社だけでは冷静な経営判断ができず、怒りや驚きが先行してしまうとき、弁護士による法的サポートが有効です。

労働組合加入通知書、労働組合結成通知書のチェックポイント

合同労組(ユニオン)から労働組合加入通知書、労働組合結成通知書を交付されたとき、会社側で注意しておくべき書面のチェックポイントについて解説します。

これらの重要な書類は、団体交渉のスタート地点であり、合同労組(ユニオン)と会社が初めて接触する機会となります。そのため、書面から読み取れる情報を最大限に活用し、今後の方針立案に役立てるようにしてください。

組合からの書面交付時の対応
加入通知書・結成通知書のチェックポイント

合同労組(ユニオン)の名称

労働組合加入通知書、労働組合結成通知書を確認し、送付元として記載された合同労組(ユニオン)の名称を確認してください。合同労組(ユニオン)には団体ごとの特色があり、相手方となる組合がどのような性質の団体かを知ることが、団体交渉における話し合いの見通しを立てるのに役立ちます。

合同労組(ユニオン)との交渉を数多く経験した弁護士であれば、その労働組合と団体交渉をした経験があったり、担当者と顔見知りだったりすることがあります。

あわせて、組合内の役職者名を確認してください。労働組合の役職には執行委員長、書記長等があり、社員がこれらの役職者となっているとき、その組合活動の程度はかなり重度まで進んでいるといえます。

支部が設置されたかを確認する

労働組合加入通知書、労働組合結成通知書をチェックし、社内に合同労組(ユニオン)の支部が設置されたかを確認します。上部団体の名称の下に、会社名のついた労働組合名が記載されているとき、社内に支部が設立されたことを意味します。

社内に支部が設立されてしまうと、少なくとも複数の社員が組合に加入している可能性が高まり、労働問題の解決まで長期化する傾向にあります。そのため、支部組合が結成された事案では特に慎重な対処が必要です。

社内に支部が設置されたとき、組合側はその影響力を強めるため、社内で組合活動をしたり、ビラを配ったりといった例があります。業務時間内や社内での組合活動は、会社の許可なく行うことは許されていないため、注意して監視しておく必要があります。

組合への加入状況を確認する

労働組合への加入状況もまた、労働組合加入通知書、労働組合結成通知書をチェックすることで知ることができます。社員のうち誰が組合員となったかを知ることで、どのような労働問題が団体交渉の議題となるのかをある程度推察することができます。

既に退職後の元社員であるときは、社内で保管している情報(雇用契約書、給与明細、退職時の誓約書等)を収集し、準備をしておいてください。

なお、組合員となったことがわかったからといって、その社員に不利益な処分をすることはできません。組合を嫌悪して不利益な処分をすることは、不利益取扱いの不当労働行為となり、違法です。組合員となった社員に個人的にはたらきかけをし、組合活動を中止するよう指示したり、管理職に出世させて労働組合に加入できないようにしたりする行為も、同様に許されません。

また、組合員名簿を開示させたり、組合員が誰であるかを明らかにしない限り団体交渉には応じないと示すことも、やってはいけない禁止事項の1つです。

書面受けとり時の注意点

突然、労働組合が押し掛けてきて、労働組合加入通知書、労働組合結成通知書等の書面を渡しにくることがあります。このような場合驚きがまさり、冷静な対応ができないかもしれませんが、既に労働組合との戦いはスタートしています。

労働組合から書面を受け取る際の注意点について解説します。

誠実に対応する

労働組合に加入したり、新たに労働組合を結成したりすることは、労働者に保障された憲法上の団結権の行使です。そのため、憲法上の重要な権利を会社が侵害することは許されず、不誠実な対応をしたり無視したりすることは不当労働行為として違法です。

会社にとっては突然の書面交付でも、合同労組(ユニオン)側は十分に準備して進めており、会社が間違った対応をしないかと虎視眈々と狙っています。書面受領を拒否する等、不誠実ではないかという指摘を受けてしまうような行為が会社側にあったとき、労働組合側に有利な事情として活用されることとなります。

なお、書面を受領することは、決して要求を飲むことを意味していません。労働組合との間で、使用者は誠実交渉義務を負いますが、労働組合の要求を受け入れなければならないわけではありません。

他の社員に波及しないようにする

労働組合が書面を持参して、騒ぎ立てる等、トラブルとなると、他の社員の注目を集めることとなります。組合に加入する社員が増えれば、ますます労働組合との交渉は難しくなり、団体交渉が長期化してしまいます。

そのため、会社側でも、書面受領の際に過剰な対応をして騒ぎになってしまわないよう、冷静な対応が必要です。会社側で冷静に対応しているにもかかわらず、労働組合側の態度が乱暴なときは、警察を呼ぶといった対応を検討すべきケースもあります。

まとめ

今回は、社員が労働組合に加入したとき交付される、労働組合加入通知書、労働組合結成通知書の内容と、具体的な対応策について解説しました。これらの重要な通知が送られてきたということは、今後、団体交渉の申し入れ等、労使トラブルの拡大が予想されます。

会社側の立場で、これから始まる団体交渉と、組合対応をできるだけ有利に進めるために、労働組合加入通知書、労働組合結成通知書についても、労使紛争の経験を踏まえた専門的見地からの検討が必要なケースがあります。

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