労働審判を申し立てられてしまった場合に、「労働審判を申し立てられた事実」が、会社外に漏れてしまうと、会社にとって大きな不利益があります。
例えば、労働審判の秘密が漏れるのではないか、と心配する会社の経営者(社長)から、次のような相談があります。
こんなご相談があります このように、労働者とのもめ事が労働審判に発展し、裁判所に呼び出されるなど、会社の信用にかかわる、お考えの会社が多いようです。
労働審判の申立は、たとえ労働者の主張が認められない場合であったとしても、労働者の権利です。訴訟提起も同様です。労働審判を申し立てられたこと自体が「恥」ではありません。 会社側(企業側)に反論があれば、労働審判で堂々と行えばよいのですが、労働審判・訴訟をしていることが公開の事実となってしまえば、事実上のマイナスの効果は避けられません。 労働審判は非公開で、傍聴も制限されます。労働審判に関するあらゆる事実について、会社外に漏れないようにする対策について、弁護士が解説します。
「労働審判」のイチオシ解説はコチラ! 目次 企業の労働問題解決ナビを運営している「弁護士法人浅野総合法律事務所」では、労働問題を速やかに解決し、会社側(企業側)に事実上の不利益を負わせないサポートを心掛けています。 労働審判は、「非公開」が原則です。そのため、労働審判をしている事実が公開されて、メディアで報道される、といったことは、通常はありません。 とはいえ、徹底的に秘密を守り、労働審判をされてしまったことで会社の業務に支障が生じないよう、労働審判に強い弁護士にご依頼ください。 労働審判は、非公開が原則です。これは、労働審判法にも明確に定められています。 労働審判法における、「労働審判非公開の原則」の規定は、次の通りです。 労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
労働審判の内容が、無関係の第三者に知られることはありません。会社の他の従業員、顧客、取引先に、労働審判を行っている事実やその内容が知られることを心配しなくて大丈夫です。 より詳しく! 非公開である労働審判に対し、訴訟は公開が原則です。訴訟は、誰でも傍聴ができます。 東京地方裁判所(東京地裁)では、1階ロビーで、傍聴のために当日の裁判日程が確認できる機器が設置してあります。 労働審判の予定はここで閲覧することはできず、労働審判の期日がいつであるかは、無関係の第三者が知ることはできないようになっています。 労働審判は非公開が原則であり、労働審判であらそわれる労働問題に無関係の人が、勝手に労働審判を行う「労働審判廷」に入室して傍聴をすることはできません。 しかし、この原則には例外があります。裁判所(労働審判委員会)が相当と認める者は、労働審判を傍聴することができます。 労働審判を傍聴できる人かどうかは、労働審判委員会の判断で決まります。個別の事案によってケースバイケースの検討です。 労働審判を傍聴することを希望する者に対して、会社側(企業側)の適切な対応をまとめておきます。 会社側(企業側)で、労働審判を傍聴することを希望する関係者がいる場合には、労働審判委員会に事前にお伝えし、判断を仰ぐようにします。 例えば、直属の上司、人事部長など、同席をして証言をしたい人物の同席が考えられます。 労働者側が、傍聴をしてもよいかどうかについていう意見も、事実上影響する場合があります。 事案によっては、顧問社会保険労務士(顧問社労士)の同席も検討してください。 労働者側で、労働審判を傍聴することを希望する人がいた場合、会社側(企業側)としては、その人物が、争われている労働問題に関係するかどうかを検討してください。 全く無関係の第三者の場合には、傍聴・同席を拒絶するよう、労働審判委員会に強く要望します。
労働問題の「一括解決」、「円満解決」の視点から、支障が大きくなければ、同席を認めてよいケースも多いと思います。 労働審判の傍聴が原則不可能であるとしても、労働審判の参加者には、労働審判の内容は当然伝わります。 そのため、「非公開」であるとしても、「誰が労働審判に参加することができるのか?」が心配でしょう。そこで、労働審判に参加できる人について、解説します。 なお、会社側(企業側)に有利な労働審判とするために、参加者として選ぶべき人については、次の解説をご参照ください。 労働審判の期日に出席すべき参加者の選定と、出席者の当日の受け答えのリハーサルを行います。労働審判では、第1回期日に全ての事実認定を行うため、入念な準備が必要です。 続きを見る まず、労働者側(申立人側)では、労働問題の当事者である労働者、その代理人である弁護士が参加者となることが一般的です。 たとえ労働者側で労働問題を担当する場合であっても、弁護士は依頼内容についての「守秘義務」を負っています。労働審判の内容を、第三者に口外することはありません。 次に、会社側の参加者は、法人の代表者、労働問題に密接にかかわる担当者、会社側の代理人である弁護士が参加します。 労働審判では、その場で質問できる者に対してしか事情聴取を行うことができず、訴訟のように期日を改めて証人尋問を行いません。 労働問題に関する事情をよく知る人物が会社側にいる場合には、関係性を説明して参加者として加えるべきです。 「調停」によって労働審判手続きが終了する場合には、労使がお互いに一定の譲歩をして、金銭解決で和解となることが多くあります。 この場合、これ以上労働紛争を拡大することは、お互いに無益です。 労働問題がこれ以上拡散しないため、和解内容・調停内容が、第三者に知られないような努力を、会社側(企業側)で行う必要があります。 具体的には、和解条項・調停条項に、次のような「守秘義務(秘密保持義務)」をさだめる条項を記載します。 ポイント 申立人及び相手方は、本調停条項の内容及び本調停に至った経緯を、正当な理由なく、第三者に漏洩、口外しない。
労働審判によって決められた「守秘義務(秘密保持義務)」は、双方向的なものであることから、会社側(企業側)でも、労働審判の内容を漏らさないよう注意が必要です。 労働審判が、和解や調停によって終了すれば、非公開のまま労働問題を解決できることをご理解いただけたでしょうか。 非公開を実現するための「守秘義務条項」には、様々なバリエーションがありますので、事案に合ったものをご選択ください。 ただし、和解や調停が成立せず、労働審判にいずれかの当事者が異議がある場合には、訴訟に移行し、労働問題は公開されます。 ポイント 会社側(企業側)としては、和解や調停に応じるかどうかを判断する際には、「この労働問題は、訴訟となって公開されても問題がないかどうか。」も、考慮要素とする必要があります。 この点の考慮要素は、「経済的合理性」とは少し意味合いが異なります。 いかがでしたでしょうか? 労働審判を会社側(企業側)に有利に解決することを考える場合に、「経済的合理性」以外の要素も検討しながら、労働審判で終了するか、訴訟とするかを検討しなければなりません。 あらそいとなっている労働問題の内容によっては、労働審判による調停案が「割高」であっても、非公開のまま終わらせることを選択すべきケースもあります。 企業の労働問題解決ナビを運営する弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働審判を数多く取り扱っております。 必ずしも、労働訴訟まで発展することなく、早期解決したケースも多くあります。労働審判対応は、弁護士にお任せください。 弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ... 続きを見る 企業の労働問題解決ナビをご覧いただきまして、まことにありがとうございます。 今回の解説では、「労働審判は公開されるの?」という、会社経営者(社長)の素朴な質問に回答しました。 この記事では、次のことを理解していただけます。 解説まとめ 労働審判が、非公開であること 御社の、労働問題についてのお困りごと、お悩みを、ぜひ弁護士に相談ください。 当事務所では、非公開である労働審判の段階で、できる限り、解決内容を第三者に知られずに、労働問題を解決してきた実績が豊富にございます。
「残業代請求」の労働審判が、会社の他の従業員に知られ、他の従業員がやる気を失ってしまうのではないか。
「パワハラ・セクハラ」の労働審判が、会社の取引先に発覚し、取引を停止されてしまうのではないか。
「不当解雇」の労働審判が、会社の顧客に漏れ、「ブラック企業」といわれてしまうのではないか。
浅野英之
【原則】労働審判は非公開
労働審判法16条
【例外】労働審判を傍聴できるのは誰?
会社側関係者の傍聴・同席
労働者側関係者の傍聴・同席
労働審判の参加者は誰?
労働審判の会社側(企業側)の参加者については、こちらをご覧ください。
労働者側の参加者
会社側の参加者
和解内容(調停内容)を第三者に知られないようにする
訴訟になったら公開される
労働審判の迅速な解決は、弁護士にお任せください
ご相談の流れは、こちらをご覧ください。
まとめ
例外的に、労働審判の傍聴者・参加者から秘密が漏れる可能性を少なくするための対策
労働審判で、調停・和解で解決するときに気を付けるべき「守秘義務条項」の内容