労働者から労働審判の申立を受けた会社が、労働審判対応を弁護士に依頼するとき、最も気になるデメリットが、「弁護士費用がかかる」という点でしょう。
ただ、当事務所では、かかる弁護士費用を越えるメリットがある場合にしか、ご依頼をいただきませんので、安心してご相談ください。
会社側(企業側)に不利な解決を回避し、労働審判を弁護士に依頼するとき、かかる弁護士費用について、あらかじめ見通しをつけておきましょう。
このような法律相談があります
弁護士に労働審判への対応を依頼したいが、弁護士費用がホームページに書いていない。
弁護士に労働審判を依頼したとき、次から次へとお金がかかって、総額がわからない。
弁護士に交渉を依頼したが、労働審判になったら更に追加の弁護士費用がかかるといわれた。
労働審判の弁護士費用について、このような法律相談をよく受けるため、当事務所では、「弁護士費用」を定額制として、明記しています。
弁護士費用を考えるときに、重要なことは、初回の法律相談から労働審判の解決にいたるまで、通した総額でいくらかかるのか、という点です。
注意ポイント
「初回無料相談」など、最初は安くて頼みやすいけれども、解決までの間には、何度も追加の費用がかかるという法律事務所もあります。
敷居の低さを売りにしている弁護士が、総額では結果的に高額であったというケースもあります。
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当事務所の「弁護士費用」は、こちらをご覧ください。
弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題・企業法務を専門的に取り扱っています。 そのため、特に相談、お問い合わせの多い労働事件については、企業側(会社側)に有利な解決方針が、ある程度予想できるため、 ...
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「労働審判」のイチオシ解説はコチラ!
目次
企業の労働問題解決ナビを運営している「弁護士法人浅野総合法律事務所」では、労働審判をご依頼いただく場合の弁護士費用について、「わかりやすさ」を重視しています。
浅野英之
当事務所では、労働審判をご依頼いただくにあたって、「弁護士に依頼したら損になった」ということを避けるため、初回の法律相談の時間を大事にしています。
弁護士費用についてわからないことがあれば、初回の法律相談で、納得がいくまでご質問ください。
労働審判の弁護士費用の決め方
労働審判の弁護士費用の決め方には、大きく分けて、次の3種類の決定方法があります。
- 「着手金・報酬金方式」
- 「手数料方式」
- 「タイムチャージ方式」
従来は、日本弁護士連合会(日弁連)の報酬基準に、すべての弁護士がしたがう必要がありました。
現在は、弁護士報酬は自由化したため、各事務所が、報酬規程にしたがって報酬を決めています。
弁護士費用の決め方を、それぞれ具体的に見ていきます。
「どの決め方が一番よい。」、「どの決め方が最も安い。」というのはありませんが、どのような決め方をしているかで、その弁護士・法律事務所の、労働審判対応への考え方を知ることができます。
「着手金・報酬金方式」とは?
「着手金・報酬金方式」とは、弁護士費用の決め方のうち、もっとも一般的な決め方です。
具体的には、労働審判に着手する時に「着手金」をいただき、労働審判が終了するときに、成果に応じて「報酬金」をいただくという方法です。
「着手金」、「報酬金」の決め方については、請求額や獲得額に応じて割合的に定める方法と、定額とする方法とがあります。
注意ポイント
会社側(企業側)で労働審判を受けるとき、労働者の主張・請求が過剰であったとき、請求額に応じて「着手金」、「報酬金」を定めると、非常に高額な弁護士費用となるおそれがあります。
「着手金・報酬金方式」で定めるとき、通常の労働審判ですと、40万円~80万円程度の弁護士費用におさまることが多いのではないでしょうか。
ただし、業務量や、事件処理の難易、労働問題の種類などによって、かかる費用がかわってくるのが、「着手金・報酬金方式」の特徴です。
「手数料方式」とは?
「手数料方式」とは、労働審判について、一律の手数料をいただく弁護士費用の決め方のことです。
事件の難易度や、想定される業務量などにもよりますが、「手数料方式」であっても、さきほど解説したのと同様、40万円~80万円程度の弁護士費用であれば、一般的といってよいでしょう。
労働審判で労働問題を解決する方法には、「調停」、「労働審判」、「訴訟への移行」などが考えられますが、流れによって弁護士費用の金額が異なる定め方もあります。
「タイムチャージ方式」とは?
「タイムチャージ方式」とは、労働審判対応を行うときに、業務遂行にかかった時間に応じて、時間単価を乗じて弁護士報酬を決定する方法です。
「タイムチャージ方式」の場合、1時間あたりのタイムチャージは、弁護士の経験などによって3万円~10万円程度が通常です(一般的には、3万円~5万円が多いのではないでしょうか。)。
注意ポイント
労働審判の場合、文献調査、判例調査が多くなったり、移動時間が長時間となったりする場合、「タイムチャージ方式」だと相当高額な弁護士費用となるおそれがあります。
労働審判を数多く取り扱う弁護士であれば、基本的な知識、ノウハウは頭に入っていることから、「タイムチャージ」の節約ができるかもしれません。
「タイムチャージ方式」をとったとき、労働審判の期日がある程度長時間となったときや、第2回、第3回期日が必要となったとき、予想外に高額となるおそれもあります。
付随的にかかる費用(実費・日当・出張費など)に注意!
最も重要なのは、ここまで解説してきた「着手金」、「報酬金」、「手数料」、「タイムチャージ」といった、弁護士費用の大半を占める基本的な費用です。
しかし、労働審判を戦うためにかかる費用は、これだけではありません。付随的にかかる弁護士費用や、労働審判にかかる費用などがあります。
追加費用がかかった結果、総額を合計すると、「どの法律事務所に依頼するのが最も経済的に合理的か。」という質問への回答は変わってくるおそれがあります。
実費
労働審判にかかる実費は、依頼者の負担としている法律事務所が多いです。
労働審判にかかる実費には、次のものが考えられます。
- 労働審判への出頭の際にかかる、移動交通費
- 労働審判の際に裁判所への書面提出にかかる郵送費
これに加えて、労働審判を申し立てる労働者側は、申立の際に、印紙、郵便切手が必要となりますが、会社側(企業側)ではこの実費は不要です。
したがって、弁護士の移動交通費、各種の書面の郵送費などのみが実費となりますので、さほど高額にはなりません。
日当
労働審判の期日に弁護士が出頭する時に、日当が発生するかどうかは、法律事務所・弁護士によって異なりますので、事前に説明を受けましょう。
労働審判の期日ごとに、安くない金額の日当が発生する場合には、弁護士費用の総額に大きな影響を及ぼします。
ポイント
着手金が安いけれども、期日毎に日当が高額かかる場合には、第1回期日で終了するか、第2回、第3回が必要かによっても、弁護士費用が異なってしまいます。
しかし「日当がかかるから、早い期日で終了しよう。」というのは、労働審判の会社側(企業側)有利な解決とは異なります。
出張費
遠方の弁護士に、労働審判への対応を依頼する場合には、出張費がどの程度かかるかについても確認が必要です。
「出張費をかけてでも、労働審判に注力している弁護士に依頼すべきケースかどうか(出張費用分の効果が期待できるか。)。」は、慎重な検討が必要となります。
当事務所の弁護士費用(会社側・労働審判)
企業の労働問題弁護士ナビを運営する「弁護士法人浅野総合法律事務所」では、会社側の労働審判を多く取扱っていることから、弁護士費用について、他の事務所よりも安価に対応できます。
当事務所では、この解説で説明した方式のうち、「手数料方式」の定額制を採用しています。
そのため、「調停」、「労働審判」などの方法で労働審判が解決する場合には、追加の費用はかかりません。
手数料の金額は、ご依頼いただく労働審判の難易度、想定される業務量に応じて、初回の法律相談において、個別にお見積りしています。
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弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ...
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