ユニオンショップとは、労働組合に加入していない社員、労働組合を除名され、もしくは、脱退した社員を雇用しないことを使用者に義務付ける制度です。ユニオンショップを締結している会社では、労働組合に加入しない社員を採用してはならず、組合から除名、脱退したときは解雇しなければなりません。
ユニオンショップは、労働組合の統制力を強める効果があるため、労働組合側から要求されることがあります。ユニオンショップを導入するためには、労使間で合意し労使協定(ユニオンショップ協定)を締結する必要があります。
本解説では、ユニオンショップの基本的な法律知識と、ユニオンショップを求められた時の会社側の適切な対応について解説します。
まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用
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ユニオンショップとは
ユニオンショップは、冒頭でも解説したとおり、労働組合に加入していない社員、労働組合を除名され、もしくは、脱退した社員を雇用しないことを使用者に義務付ける制度です。
ユニオンショップを導入することは、会社が労働組合を承認することを意味し、社内の労働組合の組織率を高め、その統制力を上げる効果があります。
労働組合法7条1項は、労働組合の結成や加入を理由として労働者に対して不利益な処分をすることを禁じていますが、同項但書にて、ユニオンショップをその例外として認めています。
労働組合法7条1項
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
労働組合法(e-Gov法令検索)
つまり、ユニオンショップでは、会社が組合員を解雇する効果を生むため、形式上は不利益取扱いの不当労働行為にあたる可能性があるところ、上記条文のとおり、その例外として労働組合法上許されています。これは、ユニオンショップが、労働組合を弱体化させるのではなく、むしろその組織率を高める効果があるからです。
なお、ユニオンショップ協定を結ぶ労働組合は、社内の労働者の過半数で組織する、いわゆる過半数組合(多数組合)である必要があります。一旦は労働者の過半数をとって組織された労働組合でも、その後に組合員が過半数を割ったときには、ユニオンショップ協定は無効となります。
ユニオンショップの目的
ユニオンショップの目的は、労働組合の組織率の向上、当勢力の強化にあります。労働組合側として、ユニオンショップが認められれば社員は労働組合に入らざるを得ず、その影響力を高めることを目的とされます。
会社側にとっては、ユニオンショップを導入することは労働組合を認めることを意味し、いわばお墨付きを与えたに等しいこととなります。そのため、会社に協調的な組合の存在を認め、集団的労使関係を円滑に進める目的で、ユニオンショップが締結される例があります。
ユニオンショップの有効要件
ユニオンショップは、「労働組合に加入しなければ解雇」という強力な効果を持つため、有効要件にも制限があります。
会社との間でユニオンショップ協定を締結する労働組合は、労働者の過半数を代表する労働組合、つまり、過半数組合(多数組合)でなければなりません(なお、過半数の基準を判断するにあたり、使用者の利益代表者は除外されますが、雇用形態を問わずすべての労働者が算入されます)。過半数代表かどうかは事業場ごとに判断します。
ただし、次の者に対しては、過半数組合との間で締結したユニオンショップ協定の効力は適用されません。
- ユニオンショップ協定の締結時に、他の労働組合に加入している組合員
- 脱退者、除名者が、新たな労働組合を結成し、または、他の労働組合に加入したとき
有効要件を欠く場合には、ユニオンショップ協定が無効となります。つまり、ユニオンショップ協定を締結した労働組合が過半数代表ではなかった時や、一旦は過半数代表となったが除名、脱退等で過半数を割ったときには、ユニオンショップ協定は失効します。
類似の制度との違い
ユニオンショップ制度と類似した他の制度について、あわせて解説しておきます。
- クローズドショップ
「組合員しか採用してはならない」という制度で、雇用時にも組合員であることを要求する。単なるユニオンショップより強力な制度 - オープンショップ
労働組合に加入するかどうかは労働者の意思に任されている制度 - 宣言ユニオン
ユニオンショップの一種で、「労働者は組合員であること」と宣言するのみで、組合員でなかったときの解雇を義務付けない、弱い効果に留める制度 - 尻抜けユニオン
ユニオンショップの一種で、過半数組合(多数組合)を脱退したとき解雇するかどうかは組合との協議の上会社が決めるという制度
ユニオンショップ協定の締結を求められた時の会社側の適切な対応
ユニオンショップは、労働組合にとってその組織率を高め、統制力を強める有利な効果を持つため、しばしば協定締結を求めてくることがあります。
そこで次に、ユニオンショップ協定の締結を求められた時の会社側の適切な対応について解説します。
応じる義務はない
ユニオンショップは、会社と労働組合との合意によって成立する制度です。ユニオンショップには、労働組合に加入しない、もしくは、除名、脱退した組合員を解雇するという会社の協力が必要不可欠です。そのため、合意が成立しなければユニオンショップは実現しません。
会社側には、ユニオンショップの求めに応じる義務はありません。
そのため、ユニオンショップ協定の締結を求められたとしても、会社はこれを拒否することができます。
ユニオンショップ協定を締結する場合の対応
一方で、ユニオンショップは会社側にも一定のメリットがあります。ユニオンショップを締結し、会社に協調的な組合を承認することで、円滑な会社運営への協力を求めたり、他の敵対的な少数組合の力を弱めたりすることができます。また、36協定締結や就業規則変更への意見聴取等の場面で、過半数組合(多数組合)の協力を求め、スムーズに手続きを進めることができます。
このようなメリットを重視しユニオンショップ協定の締結に応じるとき、次のようなユニオンショップ協定を締結します。
当社の社員のうち、労働組合に加入せず、もしくは、労働組合を除名されたり、労働組合を脱退したりした者は、1ヶ月以内に解雇する。
当社の社員のうち、労働組合に加入せず、もしくは、労働組合を除名されたり、労働組合を脱退したりした者について、労働組合との協議の上、解雇をすることがある。
当社の社員は、すべて労働組合員でなければならない。
ユニオンショップを導入することを決めたときも、協定の記載内容をどのようなものとするかによってその効力の強さが変わるため、労働組合とよく協議して決める必要があります。
ユニオンショップに基づく解雇要求に対する会社側の適切な対応
ユニオンショップは、集団としての労働組合の権利を保障するため、労働者の「組合に加入しない自由」、「組合を選択する自由」を一定程度制限します。このような制限も、過半数組合(多数組合)の権利保障のため、必ずしも無効ではないものと裁判所でも判断されています。
なお、解雇は、解雇権濫用法理による厳しい制約を受け、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」(労働契約法16条)には違法、無効となりますが、ユニオンショップに基づく解雇は合理的な理由とされます。
ここでは、組合からユニオンショップに基づく解雇要求を受けたときの、会社側の対応について解説します。
除名、脱退を確認する
ユニオンショップを結ぶ組合から、ユニオンショップに基づく解雇要求があったとき、まずは、労働組合の除名、脱退の事実と、その有効性を確認します。労働組合に対して証拠の提示を求めるようにしてください。
除名を決定した通知書、労働組合員名簿等を提出してもらうことで、除名、脱退の事実を確認することができます。
なお、労働組合の行った除名が無効なとき、ユニオンショップに基づく解雇も無効です。このとき、解雇権濫用法理により、そのような解雇は合理的な理由がないものとして不当解雇となります。
少数組合の結成・加入を確認する
ユニオンショップを結ぶ組合による除名、脱退が有効だったとしても、その組合員が新たな組合を結成したり、少数組合に加入していたりするときは、ユニオンショップの適用が除外されます。つまり、労働者の「加入する労働組合を選択する自由」の保障から、以下の者にはユニオンショップが及ばないと考えられており、したがって、ユニオンショップに基づく解雇の効果も及ばないからです。
- ユニオンショップ協定の締結時に、他の労働組合に加入している組合員
- 脱退者、除名者が、新たな労働組合を結成し、または、他の労働組合に加入したとき
したがって、これらの事実がないかどうか確認します。
確認の方法は、少数組合を会社が既に認知しているときは少数組合に確認するようにします。そうでないときは、労働者に対しユニオンショップに基づく解雇を告げ、弁明を求めるようにしてください。
ユニオンショップの注意点
最後に、ユニオンショップや、これに基づく解雇要求について争われた裁判例を参考に、ユニオンショップの注意点について解説します。
少数組合の組合員の解雇要求は拒否する
ユニオンショップを結ぶ組合から除名、脱退した社員を解雇する必要がありますが、少数組合の組合員となった社員を解雇してはなりません。このような要求を組合側から受けたとき、会社としては解雇を拒否することが正しい対応となります。
ユニオンショップは労働組合の統制力を強めるものですが、「加入する労働組合を選択する自由」が社員には保障されており、少数組合の組合員となった者は、ユニオンショップの適用から外れるためです。裁判例(東海運輸事件:大阪地裁平成15年11月12日判決)は次のように判示しています。
東海運輸事件(大阪地裁平成15年11月12日判決)
ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者および締結組合から脱退または除名されたが他の労働組合に加入し、または新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条により無効であり、本件締結組合を脱退して他の労働組合に加入した原告2名に対する解雇は、他の解雇の合理性を裏付ける特段の事由もなく、解雇権の濫用として無効である。
ユニオンショップ協定締結時、組合より提示された文案に「少数組合に入った場合でも、除名者は解雇する」という条項があるとき、上記のような裁判例の傾向に反するため、締結を拒むべきです。
会社が労働組合に除名をはたらきかけない
ユニオンショップでは、過半数組合(多数組合)を除名されれば、会社はこのことを理由に労働者を有効に解雇できます。これに対し、労働法では労働者に不利益の強い解雇は禁止されており、正当な理由のない解雇は違法となります。
そのため、問題社員と考える者を有効に解雇するため、労働組合に対し除名するようはたらきかけることがありますが、このような対応が不適切で違法とされるのは当然です。たとえユニオンショップに基づく解雇でも、会社が労働組合に不当に介入して行った除名であれば、その解雇は無効となるおそれが強いといえます。
まとめ
今回は、ユニオンショップの基本的な知識と、ユニオンショップ協定締結、ユニオンショップに基づく解雇要求等の組合からの要求に対する会社側の対応方法について解説しました。
ユニオンショップが問題となる場面では、社員の多くが加入する労働組合が存在することを意味しており、労働組合対応の中でも非常に重要な場面といえます。
当事務所の組合対策サポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決に強い弁護士として、組合対策を強みとしています。
ユニオンショップを労働組合から求められたとき、会社としてこれに応じる必要はなく拒否することができます。応じるときは、会社にとってメリットがあるよう交渉する必要があり、弁護士のアドバイスを受けることが有用です。
組合対策のよくある質問
- ユニオンショップとはどのようなものですか?
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ユニオンショップとは、労働組合に加入しない社員を解雇するよう労働組合との間で結ぶ約束です。労働組合を承認したことを意味するため、安易に応じることは禁物です。より詳しくは「ユニオンショップとは」をご覧ください。
- ユニオンショップを求められたとき、会社側の対応は?
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労働組合からユニオンショップを求められたときは、応じないことが原則ですが、組合が協調的である等メリットがあれば応じても良いでしょう。なお、過半数組合としか結ぶことができません。より詳しくは「ユニオンショップ協定の締結を求められた時の会社側の対応」をご覧ください。