
2017年度の新卒採用の状況について、「人と仕事研究所」の調査結果が公表されました。
この調査では、2017年度に新卒採用を予定している企業を対象に、新卒採用の状況を調査しました。
この発表によれば、「選考活動解禁」よりも前に面接選考などを開始する企業が、回答企業の半数強(56.2%)、「選考活動解禁」よりも前に内定を出す企業が、回答企業の半数弱(49.9%)という結果となりました。
2017年度の新卒採用を検討していたり、選考の準備を行っている会社は、他社の動向も参考にしてみてください。
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2018/8/7
IBMが、ロックアウト解雇も「無効」で敗訴!
日本IBMから解雇をされた同社の従業員5名が、日本IBMに対して争っていた訴訟の判決が、平成28年3月28日、東京地方裁判所で下されました。 労働者側は、いわゆる「ロックアップ解雇」、すなわち、解雇の予告なく解雇され、解雇と同時に会社に入れないよう締め出したことについて、違法、無効な「不当解雇」と主張して争っていました。 東京地方裁判所の判決内容は、解雇は「無効」であると判断した上で、労働者に対する未払い賃金の支払を命ずるものでした。 日本IBM側(会社側)の敗訴です 判決の理由としては、一部の従業員に業 ...
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2018/7/29
新卒採用の2017年度の企業動向は?
2017年度の新卒採用の状況について、「人と仕事研究所」の調査結果が公表されました。 この調査では、2017年度に新卒採用を予定している企業を対象に、新卒採用の状況を調査しました。 この発表によれば、「選考活動解禁」よりも前に面接選考などを開始する企業が、回答企業の半数強(56.2%)、「選考活動解禁」よりも前に内定を出す企業が、回答企業の半数弱(49.9%)という結果となりました。 2017年度の新卒採用を検討していたり、選考の準備を行っている会社は、他社の動向も参考にしてみてください。 注目の「ニュー ...
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2018/8/7
キャリアアップ助成金が平成28年4月1日より変更
キャリアアップ助成金が、平成28年4月1日より変更されることと、その変更点が、厚生労働省(厚労省)から発表されました。 今回のキャリアアップ助成金の変更点の概要は、次のとおりです。 ポイント 一部のキャリアアップ助成金が終了すること 人材育成コースなど一部のキャリアアップ助成金の要件が変更となること 以上の2点の重要な変更があります。 今後、キャリアアップ助成金を利用することを検討される会社は、要件変更やキャリアアップ助成金の終了について、最新の情報をチェックするようにしてください。 助成金の申請は、助成 ...
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2018/9/4
管理職でも労働時間の把握が必要!2019年4月より義務化!
いわゆる「管理職」についても、来春2019年4月から、労働時間の把握が「義務」となることが報道されています。 もともと、労働者がどれだけの時間労働をしたか、その労働時間・残業時間を把握し、記録を保存しておくことは、会社側(企業側)の義務とされていました。 管理職の労働時間把握が義務化される以前である現状でも、「管理職だから」という理由で、労働時間をまったく把握しないことは許されませんが、「義務化」によって、さらに徹底して準備しておく必要があります。 そこで、会社側(企業側)で行っておくべき、管理職の労働時 ...
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2018/8/9
国家公務員の「副業」が認められる方向へ加速します
国家公務員による副業・兼業が、認められる方向に加速しています。 「働き方改革」において推奨されている「多様な働き方」として、「副業(兼業)」が重要なテーマとなっています。 少子高齢化による、労働力人口の減少にともない、限られた労働力を活用する方策としても「副業(兼業)」の推奨は重要な方策となります。 これまで、公務員の副業・兼業は、一部の地方公共団体や、一部の業務において、ごく限定的に認められているに過ぎませんでした。 今回解説する方針の転換によって、「副業(兼業)」に従事する公務員が、将来増加することが ...
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2018/8/8
元請会社に対し、下請との団交義務を認めた命令(東京都労働委員会)
労働組合との団体交渉の対応にお困りの会社様は、企業側の労働問題に強い弁護士へご相談ください。労働組合の団体交渉権が強く保護されていることから、必ずしも雇用契約の当事者ではなくても、団体交渉を受けなければならない場合があります。
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2018/8/14
働き方改革により、36協定届の様式が変更されます
注意ポイント 本解説は、【2018年(平成30年)8月14日】時点の解説です。今後も追加更新を予定しています。 2018年(平成30年)6月29日、働き方改革関連法が成立しました。 働き方改革関連法の成立によって、残業時間の上限設定と、違反した場合の罰則が決まったことから、「36協定(サブロク協定)」の実務にも変化が生じることとなっています。 そこで、この解説では、働き方改革関連法の成立以降、会社側(企業側)として、「36協定(サブロク協定)」をどのように修正、変更したらよいかについて、弁護士が解説します ...
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2018/9/4
健康情報取扱規程とは?2019年4月から策定が必要です!
働き方改革法が、2018年6月29日に成立しました。 働き方改革法では、「長時間労働の是正」が話題となっていますが、この法律によって変更される重要な点は「労働時間」の問題だけではありません。 今回は、「長時間労働の是正」との両輪で機能する、労働者の「健康確保」について、会社側(企業側)にこの度義務付けられることとなった、会社の従業員の「健康情報取扱規程」について、弁護士が解説します。 働き方改革法による労働安全衛生法改正によって、産業医、産業保健機能の強化がはかられたことなど、健康確保についての措置を、会 ...
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2018/8/7
ポケモンGoを、会社が従業員に指示・強制できる?
会社から従業員に対して「ポケモンGoをプレイするように。」と、業務として命じた会社がニュースで話題になっています。ポケモンGoを利用したプロモーションをお考えの会社に、注意しておいてほしいポイントを解説します。
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2018/8/7
LGBTでもセクハラの対象!厚労省がセクハラ指針を改正
セクハラ指針の改正により、LGBTがセクハラの対象となることが明示されます。LGBTがセクハラ対象なのは当然で、改正によって明示されればなお、これに対して対応しない企業は、重い管理責任を追及される可能性が高まります。
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弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ...
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「選考活動解禁」とは?
「選考活動解禁」とは、経団連が定め、毎年公表している「採用指針」で決定された採用スケジュールに従った、選考活動の開始日をいいます。
経団連が定めているものですから、法的拘束力があるわけではありません。あくまでも、経団連に所属する企業が守るべき指針という位置づけです。
実際に、今回発表された企業調査の結果からもわかる通り、「選考活動解禁」より前に採用選考を開始する企業も少なからずあります。
経団連に所属する企業は、東証一部上場企業を中心として、求職活動で人気の企業が多いため、経団連の「採用指針」は一定の影響力を持ちます。
2015年度~2017年度の採用スケジュールの変化

2015年度から2017年度にかけて、採用スケジュールが2年度連続で変更されました。
2年度連続で変更されることは異例中の異例であり、会社側、労働者側いずれもしっかりとした理解が必要です。
2015年度採用のスケジュール
2015年度までの採用スケジュールは、次のとおりです
ポイント
- 説明会などの広報活動の開始
:大学3年生の12月
- 面接などの選考活動の開始
:大学4年生の4月
2016年度採用のスケジュール
2016年度の採用から、この採用スケジュールが大きく後ろ倒しとなりました。
2016年度からの採用スケジュールは、次のとおりです。
ポイント
- 説明会などの広報活動の開始
:大学3年生の3月
- 面接などの選考活動の開始
:大学4年生の8月
2016年度採用の際に、経団連「採用指針」が採用スケジュールを大きく後ろ倒しました。
そのため、学生としても入社できる会社が決定するのが相当後となることから、波紋が広がりました。
スケジュール変更の影響
当事者である学生たちからも、次の通り、肯定的な意見、否定的な意見の双方が出て、激論が交わされました。
否定的な意見
- 卒業論文・卒業試験のシーズンと重なり、就職活動に集中できない。
- 多くの企業の選考が重複し、希望の企業を受験できない。
- 採用指針に従わない企業のスケジュールを把握するのが困難となる。
肯定的な意見
- 筆記試験・エントリーシートへの対策期間が増える。
- 企業調査・業界調査を十分に行える時間が確保できる。
- インターンシップ等の時間がとれることで実際に仕事を体験できる。
- 学業に費やす時間の余裕が増える。
2017年度採用のスケジュール
2017年度の採用スケジュールは、次のとおりです。
ポイント
- 説明会などの広報活動の開始
:大学3年生の3月
- 面接などの選考活動の開始
:大学4年生の6月
すなわち、広報活動の開始については前年度同様とされ、選考活動の開始が前倒しにされました。
採用スケジュールを頻繁に変更することによって、「結局いつ採用選考を意識したらよいのか。」を正しく把握することができない学生が増えることは非常に問題です。
会社側としても、自社の採用スケジュールについて積極的な情報発信が必要です。
2017年の採用動向の調査結果

発表された調査結果によれば、2017年度の新卒採用活動の動向は、次の通りです。
- 現在の状況
「現在行なっている」57.1%
「既に終了している」13.2%
「まだ何も行なっていない」29.7%
- スケジュール
面接選考等開始・・・第1位「2016年4月」13.9% 第2位「2016年6月」13.7%
内定開始・・・第1位「2016年6月」16.2% 第2位「2016年8月」9.8%
- 新卒採用活動で取り入れる選考方法
「個人面接」83.4%
「履歴書」82.3%
「筆記試験等」38.3%
「グループ面接」32.5%
労働問題に見る採用活動の重要性

新卒採用の場合、中途採用に比べて解雇をするのが困難です。
そのため、万が一面接で適正を見誤り、適格性のない人材と雇用契約を締結してしまった場合には、会社の負う損失は、中途採用よりも大きいものとなります。
というのも、新卒は能力・経験に乏しいことが当然の前提ですので、教育・指導をしなければ能力不足などを理由に解雇することができないためです。
労働問題で法律相談にくる会社の話を聞いていて、「採用段階で、問題社員であると判断ができたのではないか?」と考えられるケースも多くあり、採用は慎重に行う必要があります。