労働者を解雇した後で、元社員から「不当解雇」として地位確認の労働審判を申し立てられたケース、「残業代の未払い」だとして未払い残業代請求の労働審判を申し立てられたケースで、どの程度解決に時間がかかるのでしょうか。
労働審判を受けてしまった会社としては、法律相談をするにしても、相談から解決までの期間がどの程度かを、あらかじめ知っておきたいことが多いかと思います。
会社側(企業側)で労働審判に対応するとき、社長(代表者)をはじめ、多くの重要人物の参加が求められることから、労働審判の準備の手間が、業務への支障となりかねません。
よくある法律相談
残業代の労働審判について、あまりに期間がかかると、他の社員にも知られて、更なる労働審判が起こってしまいそうです。
不当解雇の労働審判を受けましたが、現在、上場の準備中です。どの程度で解決するのでしょうか。
労働審判を、会社側(企業側)が申し立てられたとき、解決までの期間をできる限り短期間で済ませる努力をします。
労働者側が、訴訟ではなく労働審判を申し立ててきたということは、和解(金銭解決)に向けた話し合いが可能であることを意味しており、早期解決できる可能性があります。
今回は、会社側(企業側)の労働審判が、弁護士に相談してから解決までにかかる期間を解説します。
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目次
企業の労働問題解決ナビを運営している「弁護士法人浅野総合法律事務所」では、会社側(企業側)の負担ができる限り小さくおさえられるよう、スピーディに対応します。
浅野英之
当事務所では、労働審判となると、平均審理期間70日程度となるところ、労働問題を、できる限り早く、かつ、会社側(企業側)の納得いく解決となるサポートをします。
初回の法律相談は、「土日・祝日」でも、「即日」でもご予約いただけます。
会社側(企業側)で労働審判の解決に要する期間は?
労働審判の平均的な審理期間は、約70日間といわれています。
しかし、労働審判で争われる内容や、交渉の進み具合によっては、労働問題が解決するまでの期間は異なります。
特に、労働審判の期日が何回かかるか(1回で終了するか、3回かかるか)によって、解決までにかかる労働審判の審理期間は大きく前後します。だいたいの目安は、2、3か月とお考えください。
ポイント
労働審判の期日は、原則として3回の期日で終了します。
ただ、すべての事案で、3回分の期日をすべて行うとは限りません。
争点が少ない単純なケースや、労使双方の譲歩が容易な場合には、第1回期日で終了する場合も少なくありません。
労働審判における解決ごとに、期間が異なる!
労働審判を申し立てられてしまったとき、その後に予想される解決として、よくあるパターンは次の3つです。
- 「調停」で解決する。
- 「労働審判」で解決する。
- 「訴訟に移行」し、訴訟で解決する。
労働審判における解決は、話し合いによって和解ができる場合には、「調停」という形で解決します。
「調停」による話し合いが決裂するときは、裁判所(労働審判委員会)によって、「労働審判」という判断が下ります。
「労働審判」に、労働者側、もしくは、会社側(企業側)が納得のいかないときは、いずれかが「異議申し立て」をすると、訴訟に移行します。
それぞれの解決方法ごとに、解決期間が異なりますので、解決までにかかる期間の目安をまとめました。
調停で解決:1、2か月程度
調停は、労働審判の第1回期日でも成立する可能性があります。
労働審判の第1回期日で、調停が成立するときは、第2回、第3回期日を待つことなく、労働者の申立から1か月程度で労働問題が解決し、終了となります。
労働審判で解決:3か月程度
調停による合意が困難な場合には、裁判所(労働審判委員会)による最終決定が下されます。
この労働審判委員会の最終決定による解決を「労働審判」といいます。
調停による話し合いが第3回期日まで続き、その後に労働審判が下される場合には、労働審判による解決までにおおよそ2か月半~3か月程度の期間を要します。
訴訟で解決:1年程度
労働審判で争われる労働問題のうち80%程度は、調停もしくは労働審判によって労働問題が最終的に解決します。
労働審判に対して労使いずれかから異議申立がされると訴訟に移行します。
労働審判でも解決せずに訴訟へ移行した場合には、一般的に、訴訟移行から1年以上、労働問題の解決に期間を要することも少なくありません。
東京地方裁判所における、労働審判の期間の例
残念ながら会社内で労働問題が起こってしまい、労働審判を申し立てられたときの解決期間について、より具体的にイメージしていただくため、例を示します。
例えば、ある労働審判手続きで東京地方裁判所(東京地裁)に申立をされた会社の例は、次の通りです。
例えば・・・
東京地裁に労働者が労働審判の申し立てをすると、会社に対して「第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状」と「申立書」が送付されます。このとき労働審判の第1回の期日と、答弁書の提出期限がわかります。
第1回期日は、労働審判申立日から40日以内に指定されるのが原則です。東京地方裁判所の込み具合によっては40日を超える場合もあります。
東京地方裁判所の場合、お盆休み、年末年始、ゴールデンウィークなど、「休廷期間」の都合で期日が延期されることがあり得ます。
第1回期日で、事実関係を労働審判委員にお話し、第1回期日の後半から早速、調停で和解が可能か、話し合いします。ここで解決すれば、第1回期日で終了し、1か月程度の期間で労働問題が解決します。
調停の話し合いで解決する可能性が、一定程度ある場合には、第2回、第3回期日へと続きます。期日は、3,4週間に1度程度です。
調停成立の可能性がおよそ存在しないと裁判所(労働審判委員会)が考えるときは、第1回期日に労働審判が下されるケースもあります。
労働審判の解決期間を早めるため、弁護士にお任せください
いかがでしたでしょうか。
今回の解説をご覧いただければ、「労働審判を申し立てられてしまったあと、労働問題がどの程度の期間で解決するか?」という経営者の疑問が解決できます。
会社側(企業側)で労働審判に対応するとき、ご依頼いただく弁護士にとっては、準備期間は非常に少ないです。
ただ、会社側(企業側)当事者としてみれば「できるだけ早く、できるだけ短期間で、労働問題を解決してほしい。」というご希望は、とても理解できます。
この解説を書いている、弁護士法人浅野総合法律事務所では、会社側(企業側)での労働審判を、スピーディに解決するためのノウハウを蓄積しています。
まずは、相談対応も迅速に行いますので、どの段階であっても、すぐにご相談のご連絡をください。
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弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区)では、労働問題と企業法務しています。 会社で、常日頃から問題となる労働問題と企業法務に特化することで、会社を経営する社長、人事労務の担当者の目線に立って、親 ...
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まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は、会社側が労働審判の申立を受けた場合に、どの程度の期間で労働問題が解決するか、その「目安」を解説しました。
労働審判は、労働問題を円満に、かつ、スピーディに解決するための制度であり、短期間で労働問題が終わる場合が多いです。しかし、これは「労働者保護」が理由です。
できるだけ早く、しかし、会社側(企業側)に有利に労働審判を進めるためには、労働審判となった場合の解決の予想を行うことができ、合理的な解決を求められる弁護士にご依頼ください。
労働審判による労働問題が拡大しないよう、会社側(企業側)目線でサポートいたします。