2018年(平成30年)6月29日、いわゆる「働き方改革関連法」が成立しました。
「働き方改革関連法」では、労務管理に重大な影響を与える改正が多く行われましたが、その詳細は、「法律」だけでなく、その下位の「省令」や「指針」に委ねられている部分が多くあります。
そこで、「働き方改革関連法」の運用に必要となる「省令」や「指針」の議論が、はじまります。
省令・指針の検討のながれ
2018年(平成30年)6月29日に「働き方改革関連法」が成立したあと、同年7月10日より、労働政策審議会の労働条件分科会がはじまりました。
「働き方改革関連法」で行われる重要な改正のうちでも、まずはじめに省令・指針が検討されるのは、次の点です。
ポイント
- 残業時間の上限規制(長時間労働の規制)
- 年次有給休暇(年休)の取得義務化
労使間において、意見の対立が激しい「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」について、適用される職種・年収の下限などが「省令」・「指針」で検討されるのは、もう少し後のことになる予定です。
はじめに「残業時間」と「有給休暇」について検討
「働き方改革関連法」のうちで、その具体的内容が、「省令」に委任されている規程は、実に「62」にも至ります。
このうち、第一段階は、「残業時間」と「有給休暇」についての検討からはじまることが、労使間で合意されています。
具体的には、2018年(平成30年)7月10日から行われる分科会で、次の点の議論がはじまります。
ポイント
- 規制される残業時間の上限
- 年休の消化義務の具体的内容
- 罰則の内容
特に、残業時間の規制は、会社側(企業側)にとって、労務管理に大きな影響を及ぼします。
「働き方改革関連法」のうごきをよく知り、これにあわせた労働時間の把握・管理を行わなければ、労働者側から、高額の未払残業代を請求されてしまうおそれがあります。
現在も、労働者側の弁護士から、労務管理の甘い会社にたいする残業代請求が多く行われていますが、今後は更に増加するかもしれません。
第一段階~2018年8月末
残業時間の上限規制については、「働き方改革関連法」において、「原則月45時間、年360時間」というところまでは、条文で明記されました。
「指針」の議論においては、罰則が適用されない範囲においても、是正・指導がしやすいような定めがされる予定です。
「省令」では、月45時間を超えて残業をした労働者に対する「健康確保措置」を実施することを、36協定(サブロク協定)に盛り込むことが定められる予定です。
これらの第一段階の検討は、2018年8月末までに行われる予定です。
2018年秋以降~高プロの議論
「高度プロフェッショナル制度(いわゆる「高プロ)」は、2019年4月に施行される予定です。
これまでの議論で、「高度プロフェッショナル制度」が適用される対象は、限定的に考えられるべきで、具体的には、次のような従業員(社員)に限定されることが予定されて議論されてきました。
ポイント
- 金融商品開発、コンサルタントなど、高度な専門性を有する業務
- 年収1075万円以上
これらの具体的な範囲について「省令」で明記されるのを待ちましょう。
今後の分科会の流れは、厚生労働省のホームぺージをご参照ください。
まとめ
相当期間にわたって議論が積み重ねられ、政治の動きなどの影響から成立が遅れていた「働き方改革関連法」ですが、2018年(平成30年)6月にようやく成立しました。
会社側(企業側)において、労働者の労務管理を行うにあたっては、「働き方改革関連法」で導入される新制度に無関心ではなりません。
「働き方改革関連法」で適用される制度には、賛否両論ありますが、決まってしまった法律には、きちんと対応していかなければ、会社側(企業側)に不利な請求をされるおそれがあるからです。
「働き方改革関連法」への対応について、企業の労働問題に強い弁護士、社労士にお任せください。